
「営業秘密」の保護と利活用 第1回:競争優位性の維持向上に不可欠な営業秘密保護対応
営業秘密は企業の競争優位性を支える重要な資産であり、経営層はこれをリスク管理の一環として重視し、戦略的に対応することが求められます。シリーズ第1回となる本稿では、営業秘密の定義とその重要性について解説します。
2023-01-23
デジタルサービス法(DSA:Digital Services Act)が欧州評議会において2022年10月に採択され、2024年2月に全面施行されることとなりました。DSAはEUのデジタル戦略の一環として適用される新しい法令です。PwCは、クライアント企業のデジタルサービスの類型および要件の特定から、対応方針の策定、対応策のデジタルサービスへの導入まで、幅広い支援を提供します。
2022年10月に欧州評議会で採択されたDSAは、デジタル市場法(DMA:Digital Markets Act)とともに、“A Europe fit for the Digital Age”として知られるEUのデジタル戦略の一環として適用される新しい法令です。2018年に施行された欧州一般データ保護規則(GDPR)が、オンライン・オフラインを問わず基本権の個人情報の保護を目的としている一方で、DSAはオンラインの基本権全体の保護を目的としています。具体的には「オフラインで違法なものはオンラインでも違法であるべき」という原則に従い、これまでにないデジタル世界の急速な変化に追随し、違法コンテンツの拡散からデジタル空間を保護し、ユーザの基本的権利の保護を確保することや、安全でオープンなデジタルスペースをEU全体に築くことを目的としています※1。
図表1:DSAの目的※2
一般市民向け(For citizens)
サービス提供者向け(For providers)
ビジネス利用者向け(For business users)
社会向け(For society)
DSAは、欧州に居住しているユーザ向けのデジタルサービスを提供している全てのオンライン仲介業者に適用されます。また、デジタルサービスの性質や総ユーザ数に応じて、サービスの種別や課される要件が決まり、その範囲はウェブサイト、インターネットインフラストラクチャ、オンラインプラットフォームなど幅広いものとなっています※3。
図表2:DSAの対象事業者※2
仲介サービス
ネットワークインフラストラクチャ(インターネットアクセスプロバイダー、ドメインネーム登録機関)。以下の事業者(ホスティングサービス、オンライン・プラットフォーム、超大規模オンライン・プラットフォーム)も含まれる。
ホスティングサービス
クラウドやウェブホスティングサービス。以下の事業者(オンライン・プラットフォーム、超大規模オンライン・プラットフォーム)も含まれる。
オンライン・プラットフォーム
売り手と消費者を結び付けるサービス。オンラインマーケットプレイス、アプリストア、共同経済プラットフォーム、ソーシャルメディアプラットフォームなど。
超大規模オンライン・プラットフォーム
違法なコンテンツの流布や社会的被害という特定のリスクをもたらす。欧州の4億5,000万人の消費者の10%以上にリーチするプラットフォームについては、特定の規則が課される。
DSAで課される要件は「利用者保護」「利用規約」「コンテンツ等対応」「オンライン広告」「説明責任・透明性等」の5つのカテゴリに分類することができます(図表3参照)。オンラインプラットフォームにはより多くの要件が課され、特に超大規模オンラインプラットフォームに対してはユーザへのきめ細かな配慮や、欧州委員会による独占的監督権限や罰金など、より厳格な要件が課されることになります※2。
図表3:DSAで課される要件と企業に求められる対応
未成年者の保護
ユーザー向けの連絡窓口の設置、ユーザーが損害賠償を求める権利、ダークパターン等の禁止、未成年者の保護、サードパーティーサプライヤーの確認、違法サービスの通知等
オンライン広告
ユーザーへ表示される広告の透明性、ターゲティング広告の説明・同意取得、センシティブ情報を用いたプロファイリング、未成年者に対するプロファイリングに基づく広告の禁止等
利用規約の作成
ユーザーフレンドリー(未成年者でも理解可能、アクセスしやすい、機械可読な形式等)な利用規約の作成、基本権の保護と自由の行使を確保等
説明責任・透明性およびその他に関する義務
月間平均アクティブユーザー数(MAU)の公表、違法コンテンツの通知件数・内訳、当局からの命令件数・内訳、オンライン広告・アクセシビリティの行動規範の作成
コンテンツ等対応
苦情処理システムの整備、レコメンダーシステムのパラメータの明示、刑事犯罪の疑いの当局への通知・情報提供、デジタルサービス調整官(DSC)による信頼された旗手の付与等
PwCは、仲介サービス、ホスティングサービス、オンラインプラットフォーム、オンライン検索エンジンといった幅広いデジタルサービス業者に対して、サービスの洗い出しから、Gapアセスメント、DSA対策の洗い出し、DSA対策の実装まで支援します。また、GDPRと類似した要件(データ主体の権利対応、通知・同意、データ保護影響評価<DPIA>)については、既存GDPR対策を踏まえてDSA対策を策定し、必要に応じて既存GDPR対策を見直すことに貢献します。
※1 European Council, “Digital Services Act: Council and European Parliament provisional agreement for making the internet a safer space for European citizens”.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/23/digital-services-act-council-and-european-parliament-reach-deal-on-a-safer-online-space/,(参照2022年12月1日)
※2 European Commission. “The Digital Services Act: ensuring a safe and accountable online environment”.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en, (参照2022年12月1日)
※3 European Commission. “The Digital Services Act package”.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package, (参照2022年12月1日)
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