グリーン・トランジションに向けた消費者の権利に関する指令案に関する欧州評議会・欧州議会の暫定合意、G20/OECDコーポレート・ガバナンス原則の改訂

ESG/サステナビリティ関連法務ニュースレター(2023年11月)

近時、日本を含む世界各国において、ESG/サステナビリティに関する議論が活発化する中、各国政府や関係諸機関において、ESG/サステナビリティに関連する法規制やソフト・ローの制定または制定の準備が急速に進められています。企業をはじめ様々なステークホルダーにおいてこのような法規制やソフト・ロー(さらにはソフト・ローに至らない議論の状況を含みます。)をタイムリーに把握し、理解しておくことは、サステナビリティ経営を実現するために必要不可欠であるといえます。当法人のESG/サステナビリティ関連法務ニュースレターでは、このようなサステナビリティ経営の実現に資するべく、ESG/サステナビリティに関連する最新の法務上のトピックスをタイムリーに取り上げ、その内容の要点を簡潔に説明して参ります。

今回は、以下のトピックについてご紹介します。

I. グリーン・トランジションに向けた消費者の権利に関する指令案に関する欧州評議会・欧州議会の暫定合意
II. G20/OECDコーポレート・ガバナンス原則の改訂

I. グリーン・トランジションに向けて消費者の権利を強化することに関する指令案についての欧州評議会及び欧州議会の暫定合意

1. 暫定合意の対象である指令案とその目的

2023年9月19日、欧州議会及び欧州評議会は、グリーン・トランジションに向けて消費者の権利を強化することに関する指令案1(以下「本指令案」といいます。)に関して、暫定的な政治合意に達した旨を公表しました2。本指令案は、不明確、あるいは客観的な根拠に裏付けられない環境に関する主張(いわゆるグリーン・ウォッシング)を防止し、消費者が十分な情報を得た上で購買活動に関する決定を下すことができるようにすることで、サステナブルな消費活動に資することを目的とするものです。具体的には、EU域内における消費者の利益を保護するための一般的なルールを定めたEU指令である①不公正な取引方法に関する指令(the Unfair Commercial Practices Directive3)(以下「不公正取引方法指令」といいます。)及び②消費者権利指令(the Consumer Rights Directive4)(以下「消費者権利指令」といいます。)に、環境等に関する主張に関する規律を組み込むことを内容とするものです。
なお、環境に関する主張に関しては、別途、Green Claims Directiveと題する指令案5も公表されており、これは、本指令案で提案されている不公正取引方法指令の改正を補完し、より具体的な規律を定めようとするものであり、併せてその動向が注目されます。

2. 指令案による不公正取引方法指令及び消費者権利指令の改正の概要

不公正取引方法指令の改正

不公正取引方法指令では、消費者の経済的利益に悪影響を与える不公正な取引方法に関する一般的なルール(例えば、ミスリーディングな取引等を含む不公正な取引方法の禁止)が定められています6。本指令案では、かかる不公正取引方法指令における既存のルールに、環境等に関する主張に関する規律が組み込まれています。その内容としては、例えば、以下のようなものが挙げられます。

  • 虚偽の表現等を行った場合に、不公正な取引と評価される情報の類型として、環境や商品の耐久性に関連する一定の情報を追加
  • 不公正な取引に該当するミスリーディングな行為として、環境に関連する一定の行為類型を追加
  • 商品を比較するサービスにおける情報の省略に関する規律を追加
  • あらゆる状況で不公正とみなされる取引行為の類型として、①確立した認証制度や公的機関によって裏付けられていないサステナビリティに関するラベルを表示すること、②裏付けのない一般的な環境に関する主張を行うこと、③商品の一部の側面にしか関係しないにもかかわらず、商品全体についての環境に関する主張を行うことなど、一定の類型の行為を追加

消費者権利指令の改正

消費者保護指令では、(a)隔地者間の取引や事業所外の取引(a distance or off-premises contract)であるか、(b)かかる取引でない取引であるかに応じて、①契約締結に先立ち消費者に提供しなければならない情報の内容や、②消費者の契約の取消権等について一定のルールを定めています。
本指令では、上記(a)及び(b)の双方の類型の取引において、消費者との契約に当たって提供しなければならない情報として、(i)商品の耐久性や修理可能性に関する情報、(ii)製造者による保証の存在や期間に関する情報、(iii)商品がソフトウェア等のデジタル関連のものである場合には、ソフトウェアのアップデートの期間等に関する情報、(iv)EU法の下で確立された手法による修理可能性に関するスコアについての情報を新たに加える旨が提案されています。

3. おわりに

今後、欧州議会及び欧州評議会は、本指令案を正式な承認に諮ることとなります。本指令の正式な承認の後、EU加盟国は、18か月以内に本指令を実現するための国内法を制定・公布し、本指令の正式な承認の24か月後からこれらの適用が開始される予定です。

消費者の、環境への意識が高まる中、企業として環境に関する配慮を消費者に情報提供をすることが効果的なマーケティングとなり得る一方、実態を伴わない環境配慮のアピール(グリーン・ウォッシング)に対する視線も厳しくなっており、日本企業としても、各国における法改正の動向を踏まえながら7、グリーンウォッシングに対する適切な対応を行っていくことが求められます。

II. G20/OECDコーポレート・ガバナンス原則の改訂

1. 概要

G20/OECDコーポレート・ガバナンス原則(以下「本原則」といいます。)8は、コーポレート・ガバナンスに関する国際的な標準として、コーポレート・ガバナンスに関する法的・規制的・制度的な枠組みを評価・改善するための指針を各国の政策立案者に提供し、経済の効率性、持続可能な成長および金融の安定性を支援することを目的としています。本原則は、1999年に初めて公表され、2004年と2015年の改訂を経た後、近年の動向を反映するため、2021年より見直しが行われてきました。当該見直しを踏まえて、今般の改訂版が、2023年6月にOECD理事会で採択され、2023年9月にG20参加国の承認を経て公表されました9

今般の改訂は、①会社によるグローバルな資本市場からの資金調達の支援、②投資家を保護するための枠組みの提供および③会社・より広い経済における持続可能性(sustainability)・強靭性(resilience)の支援の3点を主要な目的としています(本原則における「本原則について(About the Principles)」6-7頁)。本原則(2023年改訂版)においては、株主の権利、機関投資家の役割、会社の情報開示・報告、取締役会の責任等の諸領域において推奨事項が追加・更新されるとともに、特に、気候変動関連その他持続可能性のリスクと機会を管理するための持続可能性と強靭性に関しては、独立した新たな章(第VI章)が設けられました。

本稿では、本原則(2023年改訂版)の概要を紹介します。

2. 本原則(2023年改訂版)の概要

本原則は、6つの章に分かれており、各章においてコーポレート・ガバナンスに関する推奨事項が列挙されています。本原則の骨子は、以下のとおりです。

(1) 効果的なコーポレート・ガバナンスの枠組みの確立(本原則第I章)

コーポレート・ガバナンスの枠組みは、透明で公平な市場と効率的な資源の配分を促進すべきであり、また、法の支配に整合し、効果的な監督と執行を促進すべきである。

  • コーポレート・ガバナンスの枠組みの整備に際しては、会社の資金調達、全般的な経済状況と金融の安定性、会社の持続可能性と強靭性、市場の完全性、市場参加者のモチベーション、透明でありかつ適切に機能する市場の促進に対する影響が考慮されるべきである(I.A.)。
  • コーポレート・ガバナンスの実践に影響を与える法規制上の要件は、法の支配に整合し、透明性および執行可能性を備えるべきである。コーポレート・ガバナンス関する(法的拘束力を有しない)規範(codes)については、その位置づけが適切に定義されていれば、会社のベスト・プラクティスの整備および進化を支援する補完的なメカニズムとなり得る(I.B.)。
  • 異なる規制当局と自主規制機関の間での責務の分担は、公共の利益に資するため、明確に明示され、設計されるべきである(I.C.)。
  • 株式市場に関する規制は、効果的なコーポレート・ガバナンスを支援すべきである(I.D.)。
  • 監督・規制・執行当局は、専門的かつ客観的な方法で職務を遂行するための権限、自律性、完全性、資源および能力を備えるべきであり、さらに、各当局による判断は、適時に行われ、透明性を備え、かつ十分に説明されるべきである(I.E.)。
  • デジタル技術はコーポレート・ガバナンス要件の監督と実行を向上させる可能性があるものの、監督・規制当局は関連するリスクの管理に十分な注意を払うべきである(I.F.)。
  • 情報交換のための二国間および多国間の取り決めを通じて、国を跨いだ協力を強化すべきである(I.G.)。
  • 明確な規制の枠組みによって、企業グループに属する上場企業の効果的な監督を確保すべきである(I.H.)。

(2) 株主の権利および公正な取扱い並びに主要な持分機能(本原則第II章)

コーポレート・ガバナンスの枠組みは、少数派株主および外国の株主を含むすべての株主に関して、それらの権利を保護し、その行使を容易にし、かつ公平な取り扱いを確保すべきである。また、株主には、権利が侵害された場合に、合理的な費用で、かつ過度な遅延なく、効果的な救済手段を講じ得る機会が付与されるべきである。

  • 株主には、基本的な権利(株式保有の登録、株式の譲渡、会社に関する重要情報の適時・定期的な入手、株主総会に係る出席・議決権行使、取締役の選任・解任、利益分配への参加、外部監査人等の指名・承認等に関する権利)が付与されるべきである(II.A.)。
  • 株主には、会社の変更に関する基礎的な決定(例えば、定款等の変更、新株発行の承認、実質的に会社の売却となるような資産の譲渡を含む異例な取引)について、十分な情報を提供され、承認または参加する権利が付与されるべきである(II.B).
  • 株主には、株主総会に有効に出席して議決権を行使する機会が提供され、また、議決権行使手続を含む株主総会を規律する諸規則に係る情報が提供されるべきである(II.C.)。
  • 機関投資家を含む株主には、濫用防止のための例外を除き、本原則において定義された基本的な権利に関する事項に係る相互の相談が許容されるべきである(II.D.)。
  • 同一の種類の株主は平等に扱われるべきある。すべての投資家は、購入前にすべての種類の株式に付随する権利に関する情報を入手できるべきである。経済的な権利または議決権に関する変更については、負の影響を受ける種類株式の株主の承認を必要とすべきである(II.E.)。
  • 関係者間取引は、利益相反の適切な管理を確保し、会社と株主の利益を保護する方法で承認・実施されるべきである(II.F.)。
  • 少数株主は、直接・間接を問わず、支配株主による行動または支配株主の利益のための行動に関して、権利の濫用から保護され、かつ効果的な救済手段を保持すべきである。権利濫用的な自己取引は禁止されるべきである(II.G.)。
  • 会社の議決権に関する市場(株式市場)は、効率的で透明な方法で機能することが許容されるべきである(II.H.)。

(3) 機関投資家、株式市場およびその他の仲介者(本原則第III章)。

コーポレート・ガバナンスの枠組みは、投資の連鎖の全般にわたって健全なインセンティブを提供し、株式市場が良好なコーポレート・ガバナンスに寄与する方法で機能すべきである。

  • コーポレート・ガバナンスの枠組みは、機関投資家と投資先の間の協力を促進し、支援すべきである。信託の立場で行動する機関投資家は、自身のコーポレート・ガバナンスおよび議決権行使に関する方針を開示すべきであり、議決権の行使に関する決定プロセスについても明示すべきである。スチュワードシップ・コードは、このような協力を奨励する補完的な手段となり得る(III.A.)。
  • 議決権は、実質株主の利益に従って、カストディアンまたは名義人(ノミニー)によって行使されるべきである(III.B.)。
  • 受託者である機関投資家は、自らの投資に関する主要な持分権の行使に影響を及ぼす可能性のある重要な利益相反の管理要領を開示すべきである(III.C.)。
  • コーポレート・ガバナンスの枠組みは、投資家の意思決定に関連する分析や助言を提供する法人・専門家(議決権行使助言会社、アナリスト、仲介業者、ESG評価・情報提供機関、信用格付機関、インデックス・プロバイダー等)に対して、その分析や助言の完全性を損ない得る利益相反を開示・最小化することを求めるべきである。ESG評価・情報提供機関、信用格付機関、インデックス・プロバイダーおよび議決権行使助言会社が使用する方法論は、透明性を有し、一般に公開されるべきである(III.D.)。
  • インサイダー取引や相場操縦は禁止され、適切な規制が執行されるべきである(III.E)。
  • 設立国以外の国・地域で上場している会社は、適用されるコーポレート・ガバナンスに関する法律や規則について、明確に開示すべきである。重複して上場する場合には、主要な市場の上場要件を認識するための基準および手続が、透明であり、文書化されるべきである(III.F.)。
  • 株式市場は、実効的なコーポレート・ガバナンスを促進する手段となる、公正かつ効率的な価格形成を提供すべきである(III.G.)。

(4) 開示および透明性(本原則第IV章)

コーポレート・ガバナンスの枠組みは、会社に関する財務状況、業績、持続可能性、持分権およびガバナンスを含む、すべての重要な事項について、適時かつ正確な開示がなされることを確保すべきである。

  • 開示すべき重要情報は、以下を含むが、これらに限定されるものではない(IV.A.)。
    • 会社の財務および営業成績
    • 会社の目標および持続可能性関連情報
    • 資本構造、グループ構造およびそれらの統制に係る取決め
    • 実質株主を含む主要な株式保有および議決権
    • 取締役会および取締役の構成に関する情報(資格、選任プロセス、他社取締役の兼任、取締役会によって独立した取締役とみなされているかを含む。)
    • 取締役および経営幹部の報酬
    • 関連当事者取引
    • 予見可能なリスク要因
    • 国内のコーポレート・ガバナンス規範・方針の遵守の程度およびそれらの実施プロセスに関する情報を含むガバナンス構造と方針
    • 義務条項(covenants)の不遵守のリスクを含む借入契約
  • 情報は、国際的に認識された会計・開示の基準に従って準備・開示されるべきである(IV.B.)。
  • 取締役会と株主に対して、財務諸表が適用される財務報告基準に従い、すべての重要な点において適切に作成されたことについての合理的な保証を提供するため、国際的に認識された監査、倫理および独立性の基準に従って、能力・資格を備える独立した監査人による年次の外部監査が実施されるべきである(IV.C)。
  • 外部監査人は株主に対して説明責任を負い、監査の実施に際しては、公共の利益について専門的な注意を払う義務を会社に対して負うべきである(IV.D.)。
  • 情報伝達のチャネルは、利用者が有意な情報に公平、適時かつ費用効率的にアクセスできるようするべきである(IV.E.)。

(5) 取締役会の責任(本原則第V章)

コーポレート・ガバナンスの枠組みにより、会社の戦略的方向付け、取締役会による経営陣の有効なモニタリング、取締役会の会社および株主に対する説明責任が確保されるべきである。

  • 取締役は、十分に情報を得て、誠実に、相当なる注意をもって、会社および株主の最善の利益のために、ステークホルダーの利益を考慮に入れて行動するべきである(V.A.)。
  • 取締役会の決定が異なる株主グループに異なる影響を及ぼす可能性がある場合、取締役会はすべての株主を公平に取り扱うべきである(V.B.)。
  • 取締役会は、高い倫理基準を適用するべきである(V.C.)。
  • 取締役会は、下記を含む、一定の重要な機能を果たすべきである(V.D.)。
    • 会社の経営戦略、主要な行動計画および年次予算・事業計画の検討と方向付けをすること、業績目標を設定すること、業務の遂行と会社業績を監視すること、主要な資本に係る支出、取得および処分を監督すること
    • リスク管理に係る方針・手続を検討・評価すること
    • 会社のガバナンス慣行の有効性を監視し、必要な場合に変更すること
    • 経営幹部を選任し、その行為を監督・監視し、必要に応じて交替させ、さらに承継計画を監督すること
    • 経営幹部と取締役会に対する報酬を、会社および株主の長期的利益に整合させること
    • 公式で透明な取締役の指名・選任プロセスを確保すること
    • 会社資産の悪用や関連当事者間取引の濫用を含む、経営幹部、取締役および株主の潜在的な利益相反を監視・管理すること
    • 独立した外部監査を含め、開示に向けた会社の会計・報告体制の完全性を確保するとともに、法令・基準を遵守する適切な管理体制の整備を確保すること
    • 開示および情報伝達の過程を監視すること
  • 取締役会は、会社の業務について客観的で独立した判断を下せるべきである(V.E.)。
  • 取締役は、自らの責務を果たすために、正確・適切であり、かつ時宜に適った情報にアクセスできるべきである(V.F.)。
  • 従業員代表の取締役会への参加が義務付けられている場合には、当該従業員代表が有効に機能し、取締役会の技能、情報および独立性の強化に最大の貢献ができるよう、当該従業員代表者の情報アクセスおよび訓練を円滑化するための仕組みが策定されるべきである(V.G.)。

(6) 持続可能性および強靭性(本原則第VI章)10

コーポレート・ガバナンスの枠組みは、会社と投資家が持続可能性・強靭性に寄与する方法で意思決定を行い、リスクを管理するためのインセンティブを提供すべきである。

  • 持続可能性に関連する開示は、一貫性を有し、比較可能で信頼性を備え、合理的な投資家が投資や議決権行使の決定を行う際に重要と考えるであろう過去・将来を見据えた重要情報を含むべきである(VI.A.)。
  • コーポレート・ガバナンスの枠組みは、会社、株主およびステークホルダーの間で、会社の事業戦略や重要と考えられるべき事項の評価に関連する持続可能性の問題について意見を交換する対話を許容するべきである(VI.B.)。
  • コーポレート・ガバナンスの枠組みは、取締役会が、気候関連の物理的リスク・移行リスクに関連するものを含め、ガバナンスの実践、開示、戦略、リスク管理および内部統制システムの検討・監視・方向づけの機能を果たす際に、重要な持続可能性リスクと機会を適切に考慮することを確保すべきである(VI.C.)。
  • コーポレート・ガバナンスの枠組みは、ステークホルダーの権利、役割および利益を考慮し、会社、株主およびステークホルダー間で、価値、質の高い雇用および持続可能で強靭な会社を創出するための積極的な協力を奨励すべきである(VI.D.)。

本指令案(Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and better information)は、2022年3月に欧州委員会から欧州評議会に提出されていたものです。

2 欧州議会のプレスリリース(https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230918IPR05412/eu-to-ban-greenwashing-and-improve-consumer-information-on-product-durability
及び欧州評議会のプレスリリース
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/09/19/council-and-parliament-reach-provisional-agreement-to-empower-consumers-for-the-green-transition/)参照

3 Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regula

4 Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council

5 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on substantiation and communication of explicit environmental claims

6 EU加盟国は、不公正取引方法指令に沿う形で各国の国内法を整備することが義務づけられています。

7 なお、日本の現行法下においては、根拠のない環境に関する表示については、その態様によっては、不当景品類及び不当表示防止法における優良誤認表示規制(同法5条1号)の規制対象となり得ます。また、事業者等から消費者に向けて発信される様々な環境情報に関するガイドラインとして、環境省から「環境表示ガイドライン」(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/guideline/guideline.pdf )が公表されています。

8 G20/OECD Principles of Corporate Governance(https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance/

本原則の実践状況として、49の国・地域におけるコーポレート・ガバナンスに係る法的・規制的・制度的な枠組みを紹介するOECD コーポレート・ガバナンス・ファクトブックの2023年改訂版も併せて公表されました。
OECD Corporate Governance Factbook 2023(https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance/

10
気候関連など持続可能性に関する機会とリスクへの会社の対処の困難性が高まっている昨今の状況を踏まえて今般の改訂において新設された章であり、改訂前に存在した、コーポレート・ガバナンスにおけるステークホルダーの役割(The Role of Stakeholders in Corporate Governance)の章の趣旨も組み込まれています。

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執筆者

北村 導人

北村 導人

パートナー, PwC弁護士法人

山田 裕貴

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日比 慎

日比 慎

ディレクター, PwC弁護士法人

小林 裕輔

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蓮輪 真紀子

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