「アフターGDPR」におけるプライバシー保護のグローバリゼーション

2020-09-09

1.GDPRを機に厳しくなる各国の個人情報保護法

2018年の欧州一般データ保護規則(GDPR)の施行を機に、各国の個人情報保護法は厳格化の傾向をたどっています。特にブラジル、インド、タイ、日本で施行予定の法令は、GDPRに類似していると言われています。さらに、中国サイバーセキュリティ法や中国個人情報安全規範は、GDPRの影響を受けて個人の権利を強化しています。

プライバシー保護は元来、1980年に経済開発協力機構(OECD)が策定した「個人情報保護に対する8つの原則」(目的明確化の原則、利用制限の原則、収集制限の原則、データ内容の原則、安全保護の原則、公開の原則、個人参加の原則、責任の原則)が基礎となっています。当原則を礎とし、欧州や日本などでは、EUデータ保護指令、個人情報保護法などが策定されました。

一方、当原則はOECDの加盟国のみに適用され、かつ当原則に対する解釈は、各国に委ねられているため、プライバシー保護のレベルは国ごとに異なりました。特に欧州は、複数の国から成る経済統合体を築いており、これらの国における共通秩序を実現するため、個人情報保護法にも均質性が求められてきました。そこでEU加盟国※1においてプライバシー保護レベルの乖離を平準化するために施行された法令が、GDPRです。

これまでは、個人情報を含む情報を利活用することで新たなビジネスの創出や知見を獲得しようという企業のビジネス上の利益が優先されてきましたが、GDPRの施行を機に、個人情報保護法が厳格化し、ユーザーのプライバシーも尊重されるようになりました。

図1に、GDPRを皮切りに厳格化する各国の個人情報保護法施行の動きをまとめました。これらの法令には、当該国に拠点がない場合にも適用され得る国外適用の要件も含まれています。そのため、グローバルにビジネスを展開する企業は、各国のグループ会社が個別に対策を講じるのではなく、どの法令へも対応できるようにプライバシー保護をグローバライズし、グループ全体へ適用する必要が出てきたと考えられます。

執筆者

大井 哲也

TMI総合法律事務所/TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社 パートナー 弁護士


藤田 恭史

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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平岩 久人

パートナー, PwC Japan有限責任監査法人

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門脇 一史

シニアマネージャー, PwCコンサルティング合同会社

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高澤 真理

マネージャー, PwCコンサルティング合同会社

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