デジタルトランスフォーメーションにおけるプライバシー・バイ・デザインの実装

2020-11-05

1.デジタルトランスフォーメーションに求められるプライバシー保護

2007年にスマートフォンが発売されて以降、多くの人が自分専用のモバイル端末を保有し、現在では複数台の端末を持ち歩く時代になりました。

それまで情報のやりとりは、紙や会社で使用するPCなどの端末間に限定されていましたが、現在では多くの人が複数の端末を使ってインターネットやソーシャルメディアを利用し、あらゆる情報を共有するようになり、そこから膨大な量のデータが生まれています。

また、近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)という言葉を耳にする機会が増えました。データを人工知能(AI)などで分析し、ユーザーに対してカスタマージャーニーに最適なユーザーエクスペリエンス(UX)を提供したり、分析したデータを活用して企業の既存プロセスを最適化したりといった取り組みが行われています。

DXの加速に伴い、2017年施行の中国サイバーセキュリティ法、2018年施行のEU一般データ保護規則(GDPR)を皮切りに、各国ではプライバシー保護関連の立法や改正が進み、より厳格な要求を企業に課しています。日本でも2020年に個人情報保護法の改正法が公布されました。GDPRにより、特に企業が対応に追われている要件は、ユーザーの権利を強化すること、また個人情報を越境移転する際の規制が強化されたことです。万が一、法令に違反した場合、企業は監督機関から法令上の制裁金を科されることに加え、刑事上・民事上の責任を問われ、企業イメージを損なう可能性もあり、各社は対応に追われています。

さらに、法令の厳格化だけではなく、近年問題視されているインターネット上の誹謗中傷などによる個人情報漏洩の被害が増えたことで、ユーザーによるプライバシー保護への関心が高まってきました。

こういった背景から、企業はDXを促進する一方で、プライバシー保護に関しても考える必要に迫られています。また、DXとプライバシー保護を従来のように二律背反の関係と捉えるのではなく、DXを通じた企業価値の向上に必要な投資であることを認識する必要があります。

4.プライバシー・バイ・デザインによるサービスの創造とユーザーエクスペリエンスの実現

近年、一部の企業では映像や画像を活用し、自社におけるプライバシー保護の取り組みを積極的に公表しています。これは、プライバシー保護が「法令対応」だけではなく、「ユーザーに個人情報の活用で実現できるサービスの価値を感じてもらう」という位置づけになりつつあるからだと考えられます。

このように、DXを進めていくうえで、プライバシー・バイ・デザインを導入し、社外にその取り組みを公表することは、新たなサービスの創造とユーザーエクスペリエンスの向上へとつながるでしょう。

執筆者

大井 哲也

TMI総合法律事務所/TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社
パートナー 弁護士


藤田 恭史

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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平岩 久人

パートナー, PwC Japan有限責任監査法人

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門脇 一史

シニアマネージャー, PwCコンサルティング合同会社

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