行動2:ハイブリッド・ミスマッチ取決めの効果の無効化

概要

行動2(ハイブリッド・ミスマッチ取決めの効果の無効化)は、金融商品や事業体に対する複数国間での税務上の取り扱いの差異(ハイブリッド・ミスマッチ)を利用した税負担の軽減に対処するため、ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの効果を無効化又は否認する国内法による措置に関する勧告を行うとともに、モデル租税条約の規定を策定することを目的とした取組みです。

行動2に関する議論については、2014年3月19日にディスカッションドラフトが公表され、パブリックコメントおよびパブリックコンサルテーションを経て同年9月16日に第一次提言が公表されました。その後も継続して議論が重ねられ、2015年10月5日に400頁を超える最終報告書が取りまとめられました。

最終報告書の第1部(国内法関係)では、ハイブリッド・ミスマッチを類型化し、その効果を無効化するための国内法上の措置の勧告を行っています。その中で、外国子会社からの配当に係る益金不算入制度については、子会社において損金算入されるような配当については益金不算入制度の適用対象外とすべき、との勧告をしています。さらに、国内法の改正によってもまだ二重非課税となりうる場合に、他国の非課税措置に対応して、国内法で課税の措置をとる、「Linking rule」の導入を勧告しています。「Linking rule」は、主要規定(Primary rule)と防止規定(Defensive rule)に分かれ、ハイブリッド・ミスマッチが生じる場合には主要規定(Primary rule)が優先されるような制度が望ましいとされています。また、最終報告書では、ハイブリッド・ミスマッチの類型ごとに多くの事例が挙げられています。

第2部(租税条約関係)では、双方居住者、課税上の透明体に関する措置、国内法上の取扱いと租税条約との関係に関する勧告が盛り込まれています。

我が国では、本最終報告書第1部の勧告内容を踏まえ、平成27年度税制改正において、外国子会社配当益金不算入制度の対象から、内国法人が外国子会社から受け取る剰余金の配当等の額で、当該外国子会社の所在地国において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされているものを除外することとされました。