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2022年11月に欧州議会はCSRD(Corporate Sustainability-information Reporting Directives)案を採択しました。これにより2022年内にCSRDが発効し、その後18カ月以内にEU加盟国においてCSRDが国内法制化されます。
従来、EUではNFRD(Non-Financial Reporting Directive)により、一定の要件を充たす企業についてはサステナビリティ情報の開示が義務付けられていました。しかし、CSRDの発効に伴って適用範囲がより広範に拡大されるとともに、開示すべき内容も拡充されます。
加えて、EU域内企業のみならず、EUで一定規模以上の事業を行っているEU域外の企業においてもサステナビリティ情報の開示が求められるのがCSRDの大きな特徴です。
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対象 |
適用時期 |
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EU子会社 |
上場企業または以下の要件のうち2つ以上を2期以上みたす会社
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原則として2025年1月1日以後開始事業年度 |
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親会社連結 |
上記に該当するEU子会社、または4,000万ユーロ超の売上高のあるEU支店を有し、親会社が2期連続で1億5,000万ユーロ超の売上高をEU域内で計上 | 2028年1月1日以後開始事業年度 |
(注)上記はあくまでもCSRDに基づく簡便的な整理であり、EU加盟国の国内法に反映された際に各社ごとに判断をする必要があります。
CSRDはEUの規制ではあるものの、EUで事業を展開している日本企業に対しても開示が要求される可能性があることから、企業グループとしての対応が求められます。
CSRDは開示規制に対するコンプライアンス対応であり、まずは規制に沿った開示を行うことが必要最小限の対応として求められます。
その一方で、CSRDは最も先進的なサステナビリティ開示基準の1つであり、CSRD対応をきっかけとしてグローバル水準でのサステナビリティ経営の深化や、投資家をはじめとするステークホルダーへの情報開示を通じた企業価値の向上につながるものと私たちは考えています。
CSRDは具体的な開示内容をESRS(European Sustainability Reporting Standards)にて規定しています。ESRSの正式な公表は2023年6月に予定されますが、これまでの議論においても当初の公開草案から大きく内容が変更されているため、最終的にどのような開示が求められるかは未確定です。
また、CSRDの開示には第三者保証が求められます。このため、保証に耐えうるだけの情報開示プロセスの整備も必要となります。
私たちは、EUを含め世界中に展開をしているPwCのグローバルネットワークのメンバーファームであるため、EUの規制動向や、その背景、現地での他社動向を迅速に把握することが可能です。
また、日本の親会社とEU子会社とのコミュニケーションに際してもPwCのネットワークを活用することができ、各社の企業文化やスタイルに合わせたスムーズなコミュニケーションを実施することで、CSRDの規制対応をスムーズに進めるためのご支援を提供します。