所得相応性基準導入への対応

2018-11-14

移転価格部ニュース
2018年11月14日

 

OECD/G20によるBEPSプロジェクト(行動8)で新たなガイダンスとして公表された評価困難な無形資産(Hard‐to‐value intangible : HTVI)に関連して、わが国でも2019年度(平成31年度)の税制改正でいわゆる所得相応性基準の導入が検討されています。

これらの無形資産については、税務当局は納税者と同等の情報の入手が難しく、移転価格の検証が困難な場合が多いとされています。そのため、評価困難な無形資産(HTVI)に関して、当初の価格算定に用いた予測と実際の結果が大きく乖離した場合、税務当局は価格が適切に算定されていなかったと推定し、事後の結果を勘案して価格を再評価する対応策が示されています(HTVIアプローチ)。

さらに、BEPSプロジェクト(行動8)において、無形資産の独自性により比較対象取引が特定できない場合、無形資産の使用から得られる予測キャッシュフロー等の割引現在価値を用いた評価テクニックによる算定(ディスカウンティドキャッシュフロー:DCF法)も適切に使用した場合特に有用となり得る、とされたことを受けて、これについても議論がなされています。

こうした状況下、無形資産をグローバル事業に活用する多国籍企業は、移転価格算定の準備が申告時のみならず将来年度においても合理的に説明可能となる整備を行うことが必要となりつつあります。

(全文はPDFをご参照ください。)

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