タックスヘイブン対策税制 (外国子会社合算税制)



読み方:たっくすへいぶんたいさくぜいせい(がいこくこがいしゃがっさんぜいせい)

定義

タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)とは、いわゆるタックスヘイブン(租税回避地)といわれる国、地域に所在する子会社等を通じて租税回避を図る行為を規制するための制度として、1978年度税制改正により導入されました。現在では、外国子会社等(「外国関係会社」)がペーパーカンパニー等である場合、または、経済活動基準(注1)のいずれかを満たさない場合には、その外国子会社等の所得に相当する金額について、当該外国子会社等の一定の持分を有する内国法人(および居住者)の所得に合算して課税を行なう制度となっています(租税特別措置法第66条の6第1項等)。

ここでいう「外国関係会社」とは、外国法人のうち、居住者および内国法人によって発行済株式等の50%超を直接および間接に保有されている外国法人や、実質支配関係がある外国法人をいいます。

また、本制度の対象となる内国法人は、外国関係会社の発行済株式等の10%以上の株式等を直接および間接に保有する内国法人、10%以上の株式等を直接および間接に保有する同族株主グループに属する内国法人や、実質支配関係がある内国法人です。

(注1)経済活動基準(以下の4と5は業種に応じていずれかを適用)

  1. 事業基準…主たる事業が株式の保有等一定の事業に該当しないこと
  2. 実体基準…主たる事業に必要な固定施設を本店所在地に有していること
  3. 管理支配基準…その事業の管理、支配をその本店所在地国において自ら行なっていること
  4. 非関連者基準…取引の過半を関連者以外の者と行なっていること
  5. 所在地国基準…事業をその本店所在地で行なっていること

なお、2010年度税制改正で、いわゆる地域統括会社が一定の場合適用除外基準を満たすよう上述の事業基準、非関連者基準の見直しがなされました。その一方で、適用除外基準を満たす外国子会社等であっても、一定の資産性所得を有する場合は、株式等の保有割合に応じて内国法人の所得に合算して課税することとされました(租税特別措置法第66条の6第6項)。

(注2)事務負担に配慮し、外国子会社等の租税負担割合が一定(ペーパーカンパニー等は30%、それ以外の外国子会社等は20%)以上の場合には、合算課税の適用が免除されます。

本用語解説は2022年6月1日現在の法令等に基づいて作成されており、これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解説は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本解説の情報を基に判断し行動されないようお願いします。