行動8(無形資産)は、親子会社間等で、特許等の無形資産を移転することで生じるBEPSを防止するルールを策定する(移転価格ガイドラインの改訂)とともに、価格付けが困難な無形資産の移転に関する特別なルールを策定することを目的とした取組みです。
行動8に関する議論については、2014年9月16日に第一次提言が公表されました。その後、追加の検討事項について、下記のディスカッションドラフトが公表され、パブリックコメントおよびパブリックコンサルテーションが行われました。
さらに、行動8、行動9(リスクと資本)および行動10(高リスクの取引)に関する議論として、2014年12月19日に「リスク、再構築および特別措置に関するOECD移転価格ガイドラインに係るディスカッションドラフトが公表され、パブリックコメントおよびパブリックコンサルテーションが行われました。
最終報告書は、行動8ないし行動10とあわせて1つの報告書として取りまとめられ、2015年10月5日に公表されました。
最終報告書のなかで、行動8に関連する部分の概要は以下のとおりです。
我が国では、令和元年度税制改正において、行動8-10の最終報告書の内容およびそれらを反映したOECD移転価格ガイドラインの規定等を踏まえ、独立企業間価格の算定方法としてDCF法を加えるとともに、評価困難な無形資産取引に係る価格調整措置(所得相応性基準)が導入されています。
移転価格税制とは、親子会社間の取引価格(移転価格)を通じた国外への所得移転を防止する制度です。PwC税理士法人は、移転価格調査における事前対応、調査中、事後対応の各段階においてクライアントを強力にサポートします。
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