行動5:有害税制への対抗

概要

行動5(有害税制への対抗)では、OECDが定義する「有害税制」について、①加盟国の優遇税制の審査、②OECD非加盟国の関与拡大への促進、③現在の枠組みの改訂・追加、を行うことを目的とした取組みです。

行動5に関する議論については、2014年9月16日に第一次提言が公表されましたが、その後も継続して議論が重ねられ、2015年10月5日に最終報告書が取りまとめられました。

第一次提言では、OECD加盟国の優遇税制に関するレビューに係るものであり、知的財産に係る税制における実質的活動要件を定義するための方法の精緻化、優遇税制に係るルーリングの自発的情報交換を義務化することによる透明性の向上、OECD加盟国およびアソシエイトメンバー国の税制のレビューに係るプログレスレポートの提供の3つの論点について報告が行われています。

最終報告書では、有害税制の判定方法について、法管轄地において企業活動の実態があるか否かを合意された方法により判定を行うとする新たなミニマム・スタンダードの導入の提言が行われています。また、パテントボックス税制について、有害税制の判定上、「ネクサス・アプローチ」が適用され、所得を生じさせる無形資産の獲得のための研究開発活動の支出が当該法管轄地で行われたか否かにより企業活動の実態の有無を判定することが提言されています。さらに、法管轄地でのルーリングに係る情報の関係国への交換義務についても合意がなされ、2016年4月1日以後に発遣されたルーリングは発遣より3ヵ月以内に交換の義務が課されることとされています。

加えて、OECD加盟国およびアソシエイトメンバー国の税制の審査結果も公表されています(43の優遇税制、うち16が知的財産関係)。