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2025年5月28日、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第52号)(以下「改正法」といい、改正法による脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「GX推進法」といいます。)の改正を「本改正」といいます。)が成立し、2025年6月4日に公布されました。改正法は、一部の規定を除き、2026年4月1日に施行される予定です。
本改正は、脱炭素成長型の経済構造への円滑な移行を推進するため、①排出量取引制度の法定化、②化石燃料賦課金の徴収に係る措置の具体化、③GX分野への財政支援の整備、④資源循環強化のための制度の新設を行うものです。
本ニュースレターでは、本改正の主な内容及び今後企業において対応が求められる事項について概説します。
欧米をはじめとして、二酸化炭素(以下「CO2」といいます。)の排出削減と経済成長・産業競争力強化を共に実現するGX(グリーントランスフォーメーション)に向けた大規模な投資競争が激化しています。日本においても、GXを通じて脱炭素、エネルギー安定供給、経済成長の3つを同時に実現するため、10年間で150兆円規模の官民投資を呼び込むための「成長志向型カーボンプライシング構想」の具体化が進められてきました。主な経緯として、以下のものが挙げられます。
本改正では、主に以下の視点からの改正が行われています。なお、以下では、改正法による改正後のGX推進法を「法」といいます。
(1)排出量取引制度の法定化
(2)化石燃料賦課金の徴収に係る措置の具体化
(3)GX分野への財政支援の整備
(4)資源循環強化のための制度の新設
改正法には、GX推進法の改正とともに、資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」といいます。)の改正も含まれています。GX推進法に関わる改正事項は以下の1点目のみですが、GX推進法と併せてGXを推進する内容となっています。
本改正を踏まえ、排出量取引制度の初年度の執行スケジュールは以下のとおりとなると想定されています。
2025年7月には、経済産業省において排出量取引制度小委員会が設置され、現在、排出量取引制度の制度設計に関する技術的事項についての議論が行われています。具体的な制度設計については、現時点では明らかではありませんが、本改正を具体化した政令・省令等は今年度中にも制定・施行される予定となっています。
本改正は、2023年に示されていたGX推進法の骨格を具体化した内容になっており、2026年度に本格稼働し、対象事業者に参加が義務付けられる排出量取引制度の仕組みが明らかになっています。2026年度に本格稼働するという今後のスケジュールを踏まえると、対象事業者における排出量取引制度の準備期間は短いものとなっています。本改正により対象事業者に当たり得る事業者は、本改正の内容を理解し、2025年度中に施行される政令・省令等の具体的な内容がどのようなものになるか注意を払っておく必要があると考えられます。
1 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略(2023年7月28日閣議決定)(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/pdf/gx_jikkou_kaigi1222.pdf)
2 GX2040ビジョン~脱炭素成長型経済構移行推進戦略 改訂~(2025年2月18日閣議決定)(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/pdf/gx2040_vision_kaitei.pdf)
3 脱炭素成長型投資事業者排出枠とは、事業者の生産、輸送その他の事業活動に伴うCO2の排出量に相当する枠であって、CO21トンを表す単位により表記されるものをいいます(法32条1項)。
4 政令で定めるところにより算定される当該年度の前三年度中の各年度ごとのCO2の排出量を平均した量をいいます。
5 2024円12月19日GX実現に向けたカーボンプライシング専門ワーキンググループ(第5回)資料2
内閣官房GX実行推進室「GX実現に資する排出量取引性に係る論点の整理(案)」(2025年12月19日)
6 報告先は、経済産業大臣のほか、環境大臣及び対象事業者が行う事業活動に係る事業所管大臣の3者とされています(法35条1項)。
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