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2023-11-13
ルクセンブルグは、EU域内の多国籍企業グループ(および大規模な国内グループ)に対するグローバルミニマム課税に関する、2022年12月14日付け理事会指令(EU)2022/2523に従い、第2の柱のルールを実施しなければならず、2023年8月4日、グローバルミニマム課税を実施するための法案が公表された。EUの第2の柱指令の実施は、3つの新税を導入する別の法律を通じて行われる。これには、1. 所得合算ルール、2. 軽課税所得ルール、3. 適格国内ミニマムトップアップ税(1.および3.は、2023年12月31日以後開始事業年度、2.は、2024年12月31日以後開始事業年度から適用)が含まれる。本法案は、EUの第2の柱指令、および2022年12月にOECDが公表した経過的な(移行期)セーフハーバールール(本誌2023年2月号参照)に忠実に従っている。一方、2023年2月にOECDが公表した執行ガイダンスは一部のみ本法案に反映されており、2023年7月にOECDが公表した執行ガイダンスは、特にEUの第2の柱指令から逸脱の可能性がある点について、今のところ本法案ではカバーされていない。
出典:PwC, International Tax News
「月刊 国際税務」2023年10月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修