企業のためのメタバースビジネスインサイト:法の観点から見るメタバース ハラスメント編 Vol.1

2023-03-14

近年、注目度がますます高まるメタバース。ビジネスに利活用する企業の数も飛躍的に増加しています。いざメタバース空間を使ってビジネスを始める場合、企業がやるべきは空間設計だけではありません。利用規約の整備、決済システムの確立、ユーザーのプライバシー保護など、快適な空間を提供するための下準備が必要です。本連載では、メタバースビジネスを行う企業が留意すべきルール、すなわち法務関連のトピックを取り上げます。企業から実際に寄せられる質問をもとに、私たちがビジネスを進めていく上でとるべきアクションを、ともに考えていきましょう。今回のテーマは「メタバースとハラスメント」をテーマに、特にセクシャルハラスメント(以下、「セクハラ」)に焦点をあてて解説します。

1. はじめに

メタバース空間内でのハラスメントが話題になっています。2022年11月8日に公開された調査レポート「メタバースでのハラスメント」1(以下、「本レポート」)では、ハラスメントを受けた経験(地域・セクシャリティ・サービス別)や実態(種類・強度・理由)などに関する種々のアンケート結果を踏まえ、

  • メタバースでのハラスメントは存在し、半数のユーザーが経験している
  • 性的ハラスメントが最も多い。男性ユーザーであっても、女性型アバターを使用することで被害に遭いやすくなるなど、メタバース特有の特徴も見られる
  • 程度としては「軽い」「中程度」がほとんどだが、状況やユーザーの特性(性的マイノリティなど)によっては「極めて重大」なものにもなりうる

といった形で結論付けています。

具体的にどのような行為が法的にハラスメントに該当するかは議論の余地があるところですが、メタバース空間内でのハラスメントとしては「性的ハラスメントが最も多い」ということで、本稿では、メタバース空間内で実際に生じうるセクハラ事例を設定した上で、セクハラ該当性に関する判断基準を紹介し、プラットフォーマーやメタバース空間への参加企業の法的責任の有無についても検討します。

※本シリーズはTMI総合法律事務所との共同執筆です。今回は下記のメンバーにご協力いただきました。

柴野 相雄
TMI総合法律事務所, 弁護士

那須 勇太
TMI総合法律事務所, 弁護士

1 https://note.com/nemchan_nel/n/n60fd28b43b3a

2 最判平成27年2月26日労判1109号5頁

3 名古屋地判平成20年3月28日判例タ1293号172頁。また、上級審である名古屋高判平成20年11月11日、最決平成21年10月27日も同旨。なお、いずれもプラットフォーマーによる相応の注意喚起措置を肯定しています。

4 労働契約法5条参照

企業のためのメタバースビジネスインサイト

メタバースのビジネス動向や活用事例、活用する上での課題・アプローチなど、さまざまなトピックを連載で発信します。

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執筆者

岩花 修平

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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奥野 和弘

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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小林 公樹

ディレクター, PwCコンサルティング合同会社

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長嶋 孝之

ディレクター, PwCコンサルティング合同会社

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