信用スコアリング事業の法的課題 ― 個人情報保護法、独占禁止法の交錯

2020-10-05

はじめに

中国や米国など海外を中心にサービスが広がってきていた個人を信用スコアで格付けするサービス(信用スコアリング事業)は、日本においてもサービスが開始されており、近年広がりつつあります。

信用スコアリング事業の実施にあたっては、インターネットの閲覧履歴、ECサイトの購買履歴、決済アプリの利用履歴など、利用者に関するさまざまなデータを収集・分析し、当該利用者の信用スコアを算出することになります。そのため、信用スコア提供事業者は、利用者に関するデータを集積し、利活用し得る立場にある事業者(以下、「デジタル・プラットフォーム事業者」)であるのが一般的です。そして、近時、公正取引委員会(以下、「公取委」)は、デジタル・プラットフォーム事業者に対する競争法の執行事例を増やすと共に、取引実態調査を行うことにより、執行を活発化する姿勢を見せています。

そのため、信用スコアリング事業を展開するにあたって留意すべき法的課題を検討するにあたっては、個人情報保護法やプライバシーの観点からの検討だけでなく、独占禁止法に関してどのような法的課題が生じるかを検討しておくことが不可欠です。

執筆者

戸田 謙太郎

TMI総合法律事務所 弁護士

平岩 久人

パートナー, PwCあらた有限責任監査法人

篠宮 輝

マネージャー, PwCコンサルティング合同会社

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