AIガバナンスに関するコラム:「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドラインver1.0」―解説編

2021-07-28

はじめに

経済産業省は、AIガバナンスに関する国内外の議論や動向を踏まえ、現時点で望ましいと考えられる日本のAIガバナンスの在るべき姿を、「我が国のAIガバナンスの在り方ver1.1」(以下、「報告書」)として取りまとめ、2021年7月9日に公表しました。また同日、報告書内で言及されていた「法的拘束力のない企業ガバナンス・ガイドライン」として、「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドラインver1.0」(以下、「ガイドライン」)がパブリックコメントに付されました。

AIを利活用してイノベーションを促進しようとする企業は、ガイドラインをどのように活用すれば、自社のAIガバナンスを構築し、また向上させることができるのでしょうか。本コラムでは、ガイドラインの背景と概要を解説し、その意義を考察していきます。

なお、本コラムにおける意見・判断に関する記述は筆者の私見であり、所属組織の見解とは関係のない点をあらかじめお断りしておきます。

背景

今回公表されたガイドラインは「法的拘束力のない分野横断的」なものとされています1。まずはこの点を、報告書内の議論を参照しながら読み解いていきましょう。

報告書では、2020年7月に経済産業省が公表した「GOVERNANCE INNOVATION:Society5.0の実現に向けた法とアーキテクチャのリ・デザイン」2のルール形成に関する議論を参照しています。すなわち、社会や技術の変化の速さや複雑さに法が追いつけない問題に対して、細かな行為義務を示すルールベースから、最終的に達成されるべき価値を示すゴールベースへの転換が求められているという議論です。

しかし、ゴールベースのルール形成においては、示されたゴールと企業などが取り組む手段との間に大きなギャップ(ガバナンスギャップ)が生まれてしまうデメリットも指摘されています。そのため、このデメリットを解消するために、ゴールと企業の取り組みを繋ぐガイドラインとなる「分野横断的で中間的なルール」が求められます。ただし、この「分野横断的で中間的なルール」に法的拘束力を付与してしまうと、ルールベースと同様に、イノベーションを阻害する可能性がある点に注意すべきと指摘されています。

報告書では、これらの議論から得られる示唆に加えて、産業界の意見、経済産業省の「AI原則の実践の在り方に関する検討会」での議論と企業ヒアリングの結果、さらに消費者の視点を考慮したうえで、日本にとって望ましいAIガバナンスとして、法的拘束力のない企業ガバナンス・ガイドラインの策定を提案し、今回のガイドラインの策定、公表に至っています。

意義

ガイドラインの意義は大きく2つあると筆者は考えます。

まず、ガバナンスギャップを埋めるために法的拘束力のないAIガイドラインが提示されたことは、AIを利活用して自社のデジタルトランスフォーメーションを推進し、新たな価値創造を試みる企業などにとっては、自らの取り組みを顧みる際の具体的な指針となり、検討が不足している点の把握などに有用であると思われます。もちろん、乖離評価例などはあくまでも参考例であり、網羅的に記載されているものではないことや、自社の状況を鑑みて、その採否の検討が求められる点などには注意が必要です。しかし今回のガイドラインは、継続的な検討と必要に応じた改訂を前提とした「Living Document」であり、企業などを含むマルチステークホルダーの関与の下、共同で作り上げていくものだと思われます。その発端となる今回のガイドラインの公表は、AIがもたらす固有のリスクを社会的に受容可能な水準に管理しつつ、AIの利活用から得られる便益を最大化するためにも大きな意義があると考えます。

また、先述のとおり、AIガバナンスは企業レベルでのアジャイル・ガバナンスのひとつの実践として捉えることができるでしょう。日本が目指す「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)」8という未来社会の実現には、適切なガバナンスの確保が不可欠です。そして、複雑で変化の速いサイバーフィジカルシステム(以下、「CPS」)にあっては、リスクの統制が困難であるのみならず、ガバナンスが目指すべきゴールそのものも変化していきます。そこでアジャイル・ガバナンスが求められることになりますが、CPSのキーテクノロジーのひとつとして注目されるAIを対象として、その実践のためのガイドラインが公表されたことは、Society5.0と適切なガバナンスの実現のための大きな一歩と言えるでしょう。

おわりに

本コラムでは、「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドラインver1.0」が公表された背景と概要を解説し、その意義を考察してきました。続編では、具体的にいくつかの行動目標と乖離評価例を取り上げ、自社のAIガバナンスを構築・向上させる際に、どのようにガイドラインを活用し得るのかを検討していきます。

1「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドラインver1.0(概要)」経済産業省
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20210709_7.pdf

2「GOVERNANCE INNOVATION:Society5.0の実現に向けた法とアーキテクチャのリ・デザイン」経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200713001/20200713001.html

3「人間中心のAI社会原則」統合イノベーション戦略推進会議(2019年3月29日)
https://www8.cao.go.jp/cstp/aigensoku.pdf

4「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドラインver1.0」経済産業省 P.3
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20210709_6.pdf

5「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドラインver1.0」経済産業省 P.5,6
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20210709_6.pdf

6「GOVERNANCE INNOVATION Ver.2:アジャイル・ガバナンスのデザインと実装に向けて」報告書(案)経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210219003/20210219003-1.pdf

7「GOVERNANCE INNOVATION Ver.2:アジャイル・ガバナンスのデザインと実装に向けて」報告書(案)経済産業省 P.55
https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210219003/20210219003-1.pdf

8「Society5.0とは」内閣府
https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/

執筆者

宮村 和谷

パートナー, PwC Japan有限責任監査法人

Email

平岩 久人

パートナー, PwC Japan有限責任監査法人

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