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企業会計基準委員会(ASBJ)は2019年3月に、借手の全てのリースについて、資産および負債を認識する会計基準の開発に着手することを決定しました。その後、ASBJは関連する業界団体からの意見を取りまとめ、各論点について検討し、現行のリース会計基準の改正を目的として、2023年5月2日に以下の公開草案(以下、まとめて「新リース会計基準案」という)を公表しました。
新リース会計基準案では、具体的な適用時期は示されていません(2023年8月時点)が、以下のように、最終基準の公表から 2 年程度経過した日を想定している旨が示されており、早期適用を認めることが提案されています。
また、新リース会計基準案に関連すると考えられるIFRS第16号の経過措置を取り入れるとともに、実務上の負担に対応するために日本特有の経過措置を設けることが提案されています。
新リース会計基準案において、借手はオペレーティング・リースを含む全てのリースについて、原則として、現行のリース会計基準におけるファイナンス・リースの会計処理に類似する会計処理を行います。
現行のリース会計基準上の借手のオペレーティング・リースがオンバランス処理され、関連する償却費用および利息費用が計上された結果、以下のような借手の主要な業績指標が影響を受ける可能性があります。
法的にリース契約の形態ではなくても、リースの定義を満たす場合、契約書名称に関わらず、その契約はリースであると判定されます。また、リース取引を一元管理していない場合、最初にリースに該当する契約の調査が必要となります。
契約期間の延長が可能な契約の場合には、延長オプションの行使が合理的に確実かどうかの評価が必要です。また、リース期間の見直しの必要性について継続的に検討する必要があります。
再契約を締結するなど、契約条件に変更が生じた場合には、変更後の条件に基づいてリース負債を再測定する必要があります。また、契約条件の変更内容によっては会計処理が変わるため、条件変更を適切に把握する必要があります。
新リース会計基準案の適用にあたり、会計方針・注記の検討に加え、リースの網羅的な情報収集、計算プロセスの構築も必要となります。
2026年度から適用の場合、新リース会計基準案の適用公表から適用まで2年程度しかないため、2023年度から新リース会計基準案の適用に向けた準備(事前検討)を開始する必要があると考えられます。
2027年度から新リース会計基準案が適用される場合には、準備期間として3年程度ありますが、2025年度までにシステム導入を完了させ、2026年度はドライラン/トレーニングに備えることが望ましいと考えられます。
IFRS第16号「リース」適用支援実績を豊富に有するメンバーが、新リース会計基準案の適用に向けた会計方針の策定から、表示・開示の検討、業務プロセスの構築まで包括的に支援します。