ESG/サステナビリティ関連法務ニュースレター(2025年11月)

EU森林破壊フリー製品規則(EUDR)の概要と最新動向

  • 2025-11-26

2023年6月29日に発効した、EU森林破壊フリー製品規則(以下「EUDR」といいます。)1は、世界的な森林破壊・森林劣化に対してEUが与える影響を軽減するため、牛、カカオ、コーヒー、パーム油、ゴム、大豆、木材及びこれらの関連製品を、EU市場に上市し又はEUから輸出する事業者及び取引業者に対して、デューディリジェンスの実施及び報告等を義務付けるものです。

EUDRをめぐっては、サステナビリティを推進していく必要がある一方、事業者等の負担を軽減すべきであるという指摘があり、EUにおいて活発な議論が行われています。特に、EUDRに基づく規制の適用開始時期やデューディリジェンス実施義務の簡素化等については、頻繁に改正の動きが見られます。

本ニュースレターでは、EUDRに基づく規制に概観し、近時、特に動きの活発な適用開始時期やデューディリジェンス実施義務の簡素化等についての最新動向を解説します。なお、本ニュースレターは、2025年11月13日現在の情報に基づくものです。

1. EUDRの概要

EUDRは、対象となる品目を定めた上で、かかる品目を取り扱う事業者に対し、関連する製品が森林破壊又は森林劣化に関連していないかデューディリジェンスを実施して確認する義務を課し、一定の要件を満たさない限り、EU市場への上市又はEUからの輸出を禁じています。これらの規制の概要は、以下のとおりです。

(1)対象品目

EUDRの対象は、一定の産品(以下「対象産品」といいます。)及び当該産物の関連製品(以下「関連製品」といいます。)です。具体的には、以下のとおりです。

対象産品

関連製品(例)

牛肉、牛革

カカオ

カカオ豆、ココアバター、ココアパウダー、チョコレート

コーヒー

コーヒー豆、コーヒー豆の殻

パーム油

パーム油、グリセロール(純度95%以上)、パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸

ゴム

天然ゴム、配合ゴム、コンベヤーベルト、インナーチューブ

大豆

大豆、大豆粉、大豆ミール、大豆油

木材

薪、木材チップ、おがくず、木炭、ウッドウール、ファイバーボード、合板、印刷物

(2)EU市場への上市又はEUからの輸出のための3要件

対象産品及び関連製品は、以下の3つの要件(以下「本要件」といいます。)を満たさない限り、EU市場への上市2又はEUからの輸出の対象とすることができません。

①森林破壊がないこと(deforestation-free)

a. 関連製品が、2020年12月31日以降に森林破壊3が行われていない土地で生産された対象産品を使用していること

b. 関連製品が木材を使用している場合は、2020年12月31日以降に森林破壊を引き起こさずに収穫されたものを使用していること

②対象産品及び関連製品が、生産国の関連法令に従って生産されたものであること4

「生産国の関連法令」には、以下に関する法令が含まれます。

a. 土地の使用権

b. 環境保護

c. 森林に関する法令(木材の収穫に直接関連する森林管理及び生物多様性の保全を含む)

d. 第三者の権利

e. 労働に関する権利

f. 国際法により保護される人権

g. 自由意思による事前の十分な情報に基づく同意(先住民族の権利に関する国際連合宣言を含む)

h. 税金、反贈収賄、貿易及び関税

③上記①及び②についてデューディリジェンス・ステートメントにより証明されていること

(3)事業者のデューディリジェンス実施義務

事業者5(以下「事業者」といいます。)は、以下のいずれかに該当する場合には、関連製品を上市し又は輸出することが禁じられています。

  • 関連製品が本要件を満たしていない場合
  • デューディリジェンスの実施により、関連製品が本要件を満たしていないリスクが無視できない程度6であることが明らかになった場合
  • 事業者が、デューディリジェンスの実施義務及びデューディリジェンス・ステートメントの提出義務を履行しなかった場合

事業者は、関連製品を上市し又は輸出する前に、本要件を満たしていることを確認するため、デューディリジェンスを実施し、デューディリジェンス・ステートメント7を提出する必要があります。

なお、EU域外の自然人又は法人が関連製品を上市する場合は、最初に当該製品をEU市場で利用可能にする者、すなわち輸入事業者が、デューディリジェンス実施義務を負う「事業者」に当たるものとされています。

具体的には、以下のような対応が必要となります。

①情報収集

事業者は、関連製品が本要件を満たしていることを証明するため、以下の情報を収集し、根拠資料とともに、関連製品の上市又は輸出の日から5年間保管しなければなりません。

a. 関連製品に関する情報(当該製品に含まれ又は使用される対象産品又は関連製品のリストを含む。)

b. 上市又は輸出する関連製品の量

c. 生産国

d. 関連製品に含まれ又は使用される対象産品が生産された場所の位置情報及び生産時期

e. 関連製品のサプライヤーに関する情報

f. 関連製品の供給先である事業者又は取引業者に関する情報

g. 関連製品について、森林破壊がないこと(deforestation-free)を証する情報

h. 対象産品が生産国の関連法令に従って生産されたものであることを証する情報

②リスク評価

事業者は、上記①で収集した情報に基づき、上市又は輸出しようとする関連製品が本要件を満たさないリスクの有無を確認するため、リスク評価を実施しなければなりません。

リスク評価に当たっては、生産国のリスク、生産国における森林の有無、先住民族の有無及び先住民族との協議の状況、森林破壊又は森林劣化8の状況、上記①で収集した情報の信頼性、サプライチェーンの複雑性(特に、生産地を特定することの困難)、生産地が不明又は森林破壊若しくは森林劣化が生じている地域で生産された関連製品との混合のリスク等を考慮するものとされています。

また、事業者は、上記のリスク評価を書面に記録し、少なくとも年に一回、見直しを行わなければなりません。

③リスク軽減措置

事業者は、上記②のリスク評価の結果、関連製品が本要件を満たさないリスクが存在しないか又は無視できる程度のリスクである場合を除き、リスク軽減措置を実施しなければなりません。

リスク軽減措置の具体的な内容としては、追加の情報収集、独立した第三者による調査又は監査等が挙げられています。

EU域外の自然人又はEU域外で設立された法人が関連製品をEU市場に上市する場合には、当該関連製品を最初にEU市場に上市するEU域内の自然人又はEU域内で設立された法人が「事業者」となります。したがって、日本企業がEUDRに基づくデューディリジェンス実施義務等を直接課されることはありませんが、EU域内で設立された日本企業の子会社は当該義務を課される場合があることに留意が必要です。

サプライチェーンの下流に位置する中小事業者9ではない事業者(以下「非中小事業者」といいます。)は、対象産品を含み又は使用している関連製品に係るデューディリジェンスが実施されたことを確認した場合に限り、既に提出されているデューディリジェンス・ステートメントを参照することが可能です。上流においてデューディリジェンスの対象とされていなかった対象製品の一部については、下流に位置する非中小事業者等が自らデューディリジェンスを実施する必要があります。

なお、中小事業者は、既にデューディリジェンスが実施され、デューディリジェンス・ステートメントが提出されている製品を含み又は使用している関連製品については、当該デューディリジェンス・ステートメントを参照すれば足り、デューディリジェンスを実施する義務を負わないものとされています。

(4)取引業者のデューディリジェンス実施義務

EUDRでは、サプライチェーンにおいて、商業活動の一環として関連製品を市場で利用可能にする「事業者」以外の者を、「取引業者」と定義しています10

取引業者は、中小規模でない限り、事業者と同様に、上記(3)記載のデューディリジェンス実施義務を負うこととなります。

一方、取引業者が中小規模である場合には、デューディリジェンス実施義務そのものは負わないものの、当該取引業者が供給を受け、又は供給する事業者又は取引業者の名称及び住所、デューディリジェンス・ステートメントの参照番号等、一定の情報収集を行うものとされています。

(5)簡略化されたデューディリジェンス(simplified due diligence)

事業者は、全ての対象産品及び関連製品が「低リスク」の国又は地域において生産されていることが確実であると判断した場合、上記②のリスク評価及び上記③のリスク軽減措置を実施する必要がないものとされています。

EUDRは、以下のような3段階の国別評価システムを採用し、EU加盟各国及びその他の第三国は、このいずれかに分類されます。

高リスク

本要件のうち、森林破壊がないこと(deforestation-free)の要件(以下「森林破壊フリー要件」といいます。)を満たしていない状況で、関連製品のための対象産品が生産されている国又は地域

低リスク

森林破壊フリー要件を満たしていない状況で、関連製品のための対象産品が生産される場合が例外的であることが十分に保証されている国又は地域

標準リスク

高リスク又は低リスクのいずれにも該当しない国又は地域

2023年6月29日時点では、全ての国が「標準リスク」に分類されていましたが、2025年5月22日、欧州委員会は、EUDRの規定に基づき、国別のリスクを定める実施規則を公表しました。この点についての詳細は、後記4.をご参照ください。

(6)罰則

EU加盟各国は、事業者又は取引業者によるEUDRの違反について、それぞれ罰則を制定するものとされています。罰則の内容としては、罰金(法人の場合、EU域内における前年の年間総売上高の少なくとも4%を上限とする。)、関連製品の押収、関連製品に係る取引による収入の没収、公共調達プロセスからの一次的な排除等が挙げられています。

2. 適用開始時期の延期

EUDRは、2023年6月29日に発効し、制定当初は、2024年12月30日から(零細事業者及び小規模事業者については、2025年6月30日から)の適用開始が予定されていました。

しかし、2024年12月3日、EU理事会と欧州議会は、EUDRの適用開始時期を12か月延期する旨の改正案について合意し、2025年12月30日からの適用開始とされました11。なお、2020年12月31日までに設立された零細事業者12及び小規模事業者13については、2026年6月30日から適用が開始されます。当該延期は、EU加盟各国及びその他の第三国に加え、特に事業者及び取引業者が、対象産品及び関連製品に関するデューディリジェンスの仕組みを構築するために必要な準備を完了させ、EUDRに基づく義務を履行するために必要なものであると指摘されています。

適用開始時期については、その後、さらに議論の進展があり、2025年10月21日、欧州委員会は、円滑な移行とITシステムの強化のため、零細事業者及び小規模事業者についての適用開始時期を2026年12月30日とする提案14を行いました。大規模事業者及び中規模事業者に対する適用開始時期は、上記のとおり2025年12月30日が維持されていますが、段階的な導入を確実なものとするため、確認及び施行のため6か月の猶予期間を設けるとしています。欧州委員会による当該提案については、今後、欧州議会及びEU理事会による議論が予定されています。

EUDRの適用開始時期については、上記のとおり頻繁に提案及び改正が行われている状況であり、2025年10月21日の欧州委員会の提案が今後正式に採択されるかどうかも含め、引き続き注視していく必要があります。

3. 簡素化措置

2025年4月15日、欧州委員会は、EUDRに関するFAQ(よくある質問、以下「本FAQ」といいます。)15を更新し、EUDRに基づく規制の簡素化措置を導入しました。

なお、本FAQは、EUDRの規定を追加又は変更等するものではなく、EUDRに関する情報を提供する目的で作成されたものであり、法的拘束力を有しません。もっとも、本FAQは、EUDRの内容について詳細を明確化するものであることから、EUDRを遵守しようとする事業者や取引業者にとっては、有用な参考資料になるものと考えられます。

また、EUDRに基づく規制の簡素化措置については、2025年10月21日、欧州委員会から、さらなる簡素化の提案16が行われています。以下の簡素化措置が本FAQに記載されているのに対し、上記の欧州委員会による提案は、さらに踏み込んで法改正を行おうとするものです。前記2.の適用開始時期と同様に、簡素化措置についても急速に議論が進展している状況であり、引き続き注視していく必要があります。

本FAQによる主な簡素化措置の内容は、以下のとおりです。

(1)下流の非中小事業者の義務の簡素化

前記1.(3)に記載のとおり、サプライチェーンの下流に位置する非中小事業者は、主に以下の義務を負っています。

①対象産品を含み又は使用している関連製品に係るデューディリジェンスが実施されたことを確認すること

②既に提出されているデューディリジェンス・ステートメントを参照すること

本FAQでは、上記①の義務の内容が明確化されました。具体的には、デューディリジェンス・ステートメントの参照番号及び確認番号を収集し、これらの番号の有効性を確認することにより、上流において当該関連製品等に係るデューディリジェンスが実施されたことを確認するものとされています。

(2)再輸入事業者の義務の簡素化

本FAQでは、事業者が、以前EUから輸出された製品を再輸入する場合、当該事業者(以下「再輸入事業者」といいます。)は、下流の事業者とみなされるものとされています。再輸入事業者は、その規模に応じて、以下のとおり整理されています。

①再輸入事業者が中小事業者である場合、デューディリジェンスを実施する義務を負いません。

②再輸入事業者が非中小事業者である場合、既に提出されているデューディリジェンス・ステートメントの参照番号を確認することにより、上流において当該製品に係るデューディリジェンスが実施されたことを確認することが可能です。

(3)認定代理人による提出

EUDRによれば、認定代理人は、事業者又は取引業者を代理してデューディリジェンス・ステートメントを提出するEU域内の自然人又は法人であり、事業者又は取引業者を代表するため、当該事業者又は取引業者から委任状を受領している必要があります。

本FAQでは、認定代理人は、複数の事業者及び取引業者からの委任を受けることが可能であることが明記されています。これにより、同一の認定代理人が、企業グループ内の複数の企業を代表し、デューディリジェンス・ステートメントを提出することも可能と考えられます。

(4)デューディリジェンス・ステートメントの提出頻度

本FAQによれば、デューディリジェンス・ステートメントは、複数の異なる関連製品について、複数の物理的なバッチ又は出荷をまとめて提出することが可能とされています。但し、EUDRでは、事業者はデューディリジェンス・システムについて年に一回は見直しを行わなければならないとされていることから、本FAQでは、デューディリジェンス・ステートメントは、その提出から1年を超える期間のバッチ又は出荷をまとめることはできない旨が明記されています。

また、デューディリジェンス・ステートメントが対象とする製品の総量と、事業者が実施するデューディリジェンスの対象である製品の総量は一致していなければなりません。デューディリジェンス・ステートメントに記載された製品が全て上市され又は輸出された場合には、同一の事業者による追加分について、改めてデューディリジェンス・ステートメントを提出する必要があるとされています。

4. 国別リスク分類

EU市場に上市され又はEUから輸出される製品が森林破壊フリー要件を満たしていないリスクは、関連する対象産品又は製品の産出国又は生産国により異なります。EUDRに違反する対象産品及び関連製品を生育、収穫又は生産するリスクが低い国から調達を行う事業者及び取引業者は、簡略化されたデューディリジェンスを実施することで足りるものとされています(前記1.(5)参照)。

そこで、2025年5月22日、欧州委員会は、EUDRの規定に基づき、国別評価システムによる国別の森林破壊リスクを定める実施規則(以下「本実施規則」といいます。)17を公表しました。本実施規則では、森林破壊及び森林劣化の割合、対象産品のための農地拡大の割合、対象産品及び関連製品の生産の傾向等を考慮して、各国のリスクが判断されています。

本実施規則には、「高リスク」及び「低リスク」の国のみが列挙されていますが、具体的には、以下のようなリスク分類が行われています。

高リスク

ベラルーシ、北朝鮮、ミャンマー、ロシアの4か国

低リスク

日本、EU加盟各国、米国、英国、カナダ、オーストラリア、中国、インド、韓国などの140か国

なお、本実施規則については、2025年7月9日、欧州議会が本実施規則の撤回を求める動議を賛成多数で可決しています。報道によれば、本実施規則に対しては、現実のリスクを反映していないとして批判があったことに加え、さらに地域別のリスクも示すべきであるという指摘がされています。欧州委員会には、上記の動議に応じる法的義務はありませんが、EUDRについては、さらなる簡素化を求める声も上がっていることから、今後の動向には引き続き注目していく必要があります。

日本企業としては、EU域内で設立された子会社がEUDRに基づくデューディリジェンスの実施義務を負う可能性があることから、対象産品及び関連製品の取扱いの有無を確認し、必要に応じてデューディリジェンス体制の構築を進める必要があります。

また、直接にはEUDRに基づくデューディリジェンスの実施義務を負わない場合であっても、例えば、日本からEUへ関連製品を輸出する場合など、EU域内の輸入事業者から、対象産品が生産された場所の位置情報や、生産国の関連法令を遵守していることに関する情報提供を求められる可能性があります。

こういった観点からは、各企業において、自社の取り扱う製品及び原材料についてのトレーサビリティを向上させ、情報の収集及び保管等のための体制構築及び適切な運用を行うことが重要です。

さらに、サプライチェーンにおいて、どの企業が「事業者」又は「取引業者」としてEUDRに基づく規制を受ける主体となるのかといった点や、具体的にどのような形でデューディリジェンスを進めていくべきかといった点等については、必ずしも規則やガイドライン等からは明らかではない場合も想定され、各企業における判断が求められる場面も少なくありません。本ニュースレターに記載したように、頻繁な改正等が行われている状況においては、必要に応じて法律専門家等のアドバイスも踏まえて、適時かつ適切に対応していく必要があります。

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1115&qid=1687867231461

2 初めてEU市場で対象産品又は関連製品を利用可能にすることをいいます。

3 人為的か否かを問わず、森林を農業利用に転換することをいいます。

4 木材を使用した製品については、有効なFLEGTライセンス(https://flegtvpafacility.org/)によりカバーされていれば、本文記載の法令遵守要件((2)②)は満たすものとみなされます。

5 商業活動の一環として、関連製品をEU市場に上市し又はEUから輸出する自然人又は法人をいいます。

6 「無視できる程度」とは、対象産品及び関連製品に関するリスクの程度が、製品ごとの完全な評価及び一般的な情報に基づき、必要な場合には適切なリスク軽減措置を適用した上で、当該産品又は製品が本要件を満たさないことについての懸念事項を示すものではないことをいいます。

7 事業者は、デューディリジェンス・ステートメントの提出後、5年間はこれを保管しなければなりません。

8 原生林又は天然生林から人工林等への転換の形態による、森林に対する構造的な変化をいいます。

9 零細事業者(micro-undertakings)、小規模事業者(small undertakings)及び中規模事業者(medium-sized undertakings)が含まれ、中規模事業者の要件は、総資産20,000,000ユーロ未満、純売上高40,000,000ユーロ未満、平均従業員数250名未満のうち、いずれか2つの要件を満たす事業者をいいます。

10 例えば、EU域内で事業者から製品を仕入れ、販売する小売業者などが、これに該当します。

11 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16538-2024-INIT/en/pdf

12 総資産350,000ユーロ未満、純売上高700,000ユーロ未満、平均従業員数10名未満のうち、いずれか2つの要件を満たす事業者をいいます。

13 総資産4,000,000ユーロ未満、純売上高8,000,000ユーロ未満、平均従業員数50名未満のうち、いずれか2つの要件を満たす事業者をいいます。

14 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2464

15 https://circabc.europa.eu/ui/group/34861680-e799-4d7c-bbad-da83c45da458/library/e126f816-844b-41a9-89ef-cb2a33b6aa56/details

16 前掲脚注14参照。具体的には、①下流の事業者及び取引業者はデューディリジェンス・ステートメントを提出する義務を負わないこと(サプライチェーン全体においてEU市場に入る時点の一回のみ提出されていれば足りること)及び②低リスクの国における零細事業者及び小規模事業者で、自らの土地で栽培、収穫、飼育した商品をEU市場に上市し又はEUから輸出する者は、一回限りの簡易的な申告を行えば足りること等が提案されています。

17 https://environment.ec.europa.eu/publications/commission-implementing-regulation-laying-down-rules-application-deforestation-regulation_en

EU森林破壊フリー製品規則(EUDR)の概要と最新動向

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執筆者

北村 導人

北村 導人

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山田 裕貴

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