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2023-12-25
本稿は、海外に事業展開している日系企業の経理部、財務部の皆様に向けて、金融取引移転価格のテーマを取り上げ、シリーズで解説します。
本シリーズでは、第1回で貸付取引、第2回で債務保証取引、そして第3回でキャッシュプーリングに係る移転価格税制上の取り扱いについて解説してきました。特に、本シリーズの掲載途中の2022年1月に、金融取引のセクションとして第10章が新たに設けられたOECD移転価格ガイドライン2022年版(以下、「OECDガイドライン」)が公表され、その後、2022年6月10日付で移転価格事務運営要領が一部改正(以下、「改正指針」)されました。改正指針では、OECDガイドラインを踏まえ、金融取引における日本における移転価格税制上の取り扱いが明確化されています。改正指針が公表されてから、1年以上経過しており、多くの企業においてはOECDガイドラインや改正指針の内容を踏まえて、金融取引の移転価格対応を本格的に開始されているものと思います。
本稿では、OECDガイドラインや改正指針の適用にあたって、多くの企業が直面しているであろう実務上の問題点を取り上げるとともに、対応にあたっての留意事項について解説します。
全文はPDFをご参照ください。