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2023-12-25
本稿は、海外に事業展開している日系企業の経理部、財務部の皆様に向けて、金融取引移転価格のテーマを取り上げ、シリーズで解説します。
本シリーズでは、第1回で貸付取引、第2回で債務保証取引、そして第3回でキャッシュプーリングに係る移転価格税制上の取り扱いについて解説してきました。特に、本シリーズの掲載途中の2022年1月に、金融取引のセクションとして第10章が新たに設けられたOECD移転価格ガイドライン2022年版(以下、「OECDガイドライン」)が公表され、その後、2022年6月10日付で移転価格事務運営要領が一部改正(以下、「改正指針」)されました。改正指針では、OECDガイドラインを踏まえ、金融取引における日本における移転価格税制上の取り扱いが明確化されています。改正指針が公表されてから、1年以上経過しており、多くの企業においてはOECDガイドラインや改正指針の内容を踏まえて、金融取引の移転価格対応を本格的に開始されているものと思います。
本稿では、OECDガイドラインや改正指針の適用にあたって、多くの企業が直面しているであろう実務上の問題点を取り上げるとともに、対応にあたっての留意事項について解説します。
全文はPDFをご参照ください。
移転価格税制とは、親子会社間の取引価格(移転価格)を通じた国外への所得移転を防止する制度です。PwC税理士法人は、移転価格調査における事前対応、調査中、事後対応の各段階においてクライアントを強力にサポートします。
金融取引や金融機関特有の移転価格問題を手掛ける移転価格の専門チームが、PwCの各国メンバーファームと連携しながら最新の分析手法を用い、個々の企業の状況に応じたサービスを提供します。
移転価格税制とは、海外の関連企業との間の取引を通じた所得の海外移転を防止するための税制です。
PwC JapanグループはPwCのグローバルネットワークと連携し、日本企業の海外事業を包括的に支援しています。