インドタックスデスク

私たちは、PwCインドでの駐在経験者やPwCインドからの出向者などから構成されるインドタックスデスクを設置しています。インド税務およびインドビジネスに精通した国際税務のプロフェッショナルが、インドにおける税務問題からインドを経由する国際取引にかかわる税務、ならびにインドビジネスストラクチャーの策定までの広範囲な税務コンサルティングサービスを提供しています。

私たちのサービス内容

【法人設立等、インドにおける拠点設置支援】
現地法人・駐在員事務所の設立支援

インド現地法人の設立は、投資規制の関係から、1)自動承認ルートと2)認可取得ルートに大別されます。

規制産業以外の会社設立(自動承認ルート)は、必要な書類を準備し、一定の手続きに従う形で実施できますので、中国など他の新興国と比較すると、比較的容易であるといえるかもしれません。
他方、規制業種の会社設立(認可取得ルート)は、事前に海外投資促進委員会(FIPB)の認可を取得する必要があり、煩雑な手続きが求められます。

駐在員事務所の設置については、インド準備銀行(RBI)の認可を取得することが必要となります。昨今、RBI審査に時間を要する傾向にあり、設置認可を取得するまで、6カ月以上を要するケースも多々発生しています。自動認可の会社設立に比較すると、時間、手間ともに煩雑となります。

私たちは、企業の皆様それぞれの将来のご計画も踏まえた上で、進出形態選択に関するアドバイス、具体的な設立、設置サポートをさせていただきます。また、規制業種に関する許認可の取得に関しましても、当局担当官との折衝も含めて、包括的にサポートさせていただきます。

コンプライアンス対応

税務申告等のコンプライアンス

  • 税務申告書の作成・支援
    インドにおける課税所得の計算は、3月31日に終了する1年間を1事業年度として算定することが求められています。税務申告書の提出期限は、各税務年度終了後6カ月以内の各9月末(移転価格税制適用対象法人は2カ月延長が認められるため11月末)であり、また、すべての法人は、電子申告を行うことが義務付けられています。

    私たちは、最新の税制に基づいた課税所得の計算および申告書作成サポートさせていただきます。

  • 移転価格コンプライアンス
    国外関連会者との取引を実施している法人および一定の国内関連者との取引を実施している法人は、該当する事業年度における国外関連会社等との取引金額に関して、勅許会計士より証明書(Form 3CEB)を入手することが求められます。勅許会計士が、国外関連者等との取引価格について、独立企業間原則を充足しないと判断した場合は、当該証明書において限定意見を付すこともあります。本会計士の意見書は、申告期限までに税務当局に提出することが求められますので、限定意見を付された場合、当然ながら税務調査にて、処分を行われる可能性が非常に高くなります。

    加えて、年間の国外関連会者との取引金額(年間合計)が、1千万ルピーを超過している法人および一定の国内関連者との取引を実施している法人については、上述の会計士報告書の作成・提出に加えて、移転価格分析文書を作成、保管しておくことも求められます。上述の会計士報告書とは異なり、申告期限に税務当局に提出を行う必要はありませんが、税務当局から提出を求められた場合は、30日以内に提出することが求められます。

    また、インド移転価格税制では、非常に重いペナルティが法定されていることもその特徴です。文書作成・保管義務違反や報告漏れなど不実記載があった場合、所得移転の発生の有無にかかわらずペナルティが課されることとされていますので、この点には十分な留意が必要です。

法令違反

ペナルティ

移転価格文書の保管義務違反もしくは会計士報告書への未開示取引の存在もしくは移転価格文書もしくは会計士報告書への不実記載

取引価格の2%

文書/報告書の提出義務違反

取引価格の2%

Form3CEBの提出義務違反

10万ルピー

課税所得の更正金額(十分な文書化が実施されており、納税者として正当な注意を払っているとみなされる場合は除く)

増差税額の100%から300%

  • インド移転価格税制は、導入されてから10年超経過しています。この間、インド税務当局は移転価格税制に関して、積極的な課税を続けています。私どもでは、過去の税務訴訟などにおいて、豊富な経験を有する移転価格税制の専門家が貴社の移転価格問題について、アドバイスを提供しつつ、適切なコンプライアンス対応の実施を支援いたします。

  • 税務調査支援
    インドの税務調査は、日本のように複数年度を対象とするものではなく、原則として、年度ごとに実施されます。なお、ある年度で更生等の処分が実施された場合、同様の処理が過去にも存在しているとの観点から、結果的に更生等の処分が複数年度にわたることとなることもありますので、この点はご留意ください。

    また、日本のように税務調査官が会社を訪問し、調査を行うという形式ではなく、納税者が資料を持参のうえ、管轄税務署を訪問するという形で調査は実施されます。

    私たちの調査経験豊富なプロフェッショナルが、管轄税務署への訪問、調査官との面談を含めた税務調査代行など、クライアントのご要望を踏まえた形で税務調査のサポートを実施します。

税務コンサルティング

  • ビジネスストラクチャー
    インドの税制は、直接税、間接税含めて非常に複雑です。特に、課税主体が、複数となる間接税はとりわけ複雑で、わかりにくい制度となっています。 このような複雑なインド市場に投資を行う場合、投資ストラクチャー、ビジネスストラクチャーの巧拙により、租税負担、事務負担などの点で様々な不利益を被ることがあります。

    インド税制に精通したプロフェッショナルが、クライアントの要望に応じた最適なストラクチャーの分析、提案をいたします。

  • M&Aサポート
    インド進出にあたり、M&Aの採用を検討される企業も増加傾向にあります。
    M&Aにおけるデューデリジェンス手続き、買収ストラクチャー検討、さらには買収後の統合支援などに係る税務コンサルティングサービスを提供します。

  • 恒久的施設(PE)認定課税対策
    インド税務当局はPE認定課税について、非常に積極的な姿勢で対応する傾向にあります。工場建設支援、ビジネス立ち上げ支援などで長期間にわたり従業員をインドに派遣するようなケースはもちろんのこと、子会社への出向者を通じたPE認定がなされたケースも散見されています。

    事業上の必要性に配慮し、事前のプランニング、契約書など必要となる文書作成のサポートを通じた事前対応支援、実際の税務調査対応支援など、総合的にクライアントを支援いたします。

インドタックスデスク

上記でご紹介しておりますサービスの内容は一般的なものとなります。
より詳細な内容、もしくは具体的なご要望などございましたら、以下の担当者までご連絡ください。

横山 義晃

パートナー
Tel : 080-7177-0964
Email

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