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2018-10-31
組織再編・M&Aニュース - Issue 112
2018年10月31日
2018年4月1日以後に開始する外国関係会社の事業年度より、新しいタックスヘイブン対策税制が適用されます。これに関連して、2018年1月に、「平成29年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A(情報)」が国税庁から公表され、同年8月には「平成29年度及び平成30年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A」(以下、「Q&A」といいます。)として一部改定されました。詳細は、以下国税庁ウェブサイトをご参照ください。
アウトバウンドのM&Aでは、買収ビークルとして外国法人が用いられるケースがありますが、そのような買収ビークルが「実体基準」と「管理支配基準」のいずれも充足できない場合には、ペーパーカンパニーとしてタックスヘイブン対策税制の合算課税の対象となる可能性があります。この点、具体的にどのような要件を充足しなければならないのか、実務上の対応として明確ではないところもありましたが、今般のQ&Aには要件を満たすことを明らかにする書類等も含めて具体的な例示が紹介されています。
本ニュースレターでは、M&Aにおける海外の買収ビークルを想定して「実体基準」と「管理支配基準」について解説いたします。
(全文はPDFをご参照ください。)