我が国の租税条約についてのMLI(BEPS防止措置実施条約)の適用の進展

2019-09-06

Japan Tax Update - Issue 148
2019年9月6日

我が国は2018年9月26日にMLI(BEPS防止措置実施条約)の受諾書をOECDに寄託し、MLIは我が国について、2019年1月1日に発効しました。我が国のMLI対象租税協定国・地域(39カ国・地域)のうち、2019年8月30日現在、16カ国が受諾書等の寄託を行っており、そのうち13カ国についてMLIが発効しています。対象租税協定について適用となるMLIの規定はそれぞれの条約毎に異なりますが、取引の主たる目的に基づく条約の特典の否認に関する規定(MLI第7条1)は、すべての対象租税協定について適用されますので、投資対象国についての影響を検討することが必要です。

  1. MLIの発効と租税条約への適用
  2. 適用されるMLIの規定

(全文はPDFをご参照ください。)

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