2017年度税制改正による外国子会社合算税制と留意点

2017-05-17

Japan Tax Update - Issue 131
2017年5月17日

 

外国子会社合算税制は、2017年度税制改正により、「BEPS 最終報告書」の勧告を踏まえた総合的な見直しが行われました。改正後の制度(以下「新制度」)では、租税回避リスクを外国子会社の個々の活動内容によって把握し、効果的な租税回避リスクに対応できるように、外国子会社の所得の種類等に応じた合算課税により重心をおいた制度とする見直しが行われています。

一方で、企業の事務負担の軽減の措置として、租税負担率による適用免除規定や、適用免除の適用を受けるための確定申告書への書面添付要件等を廃止しています。新制度は、トリガー税率に代わる適用免除税率の導入等により、改正前の制度の骨格が維持されている面もありますが、合算課税制度対象法人の判定基準や、部分合算課税対象所得の算定等、改正前の制度(以下「旧制度」)と異なる点も多く見受けられます。新制度は、外国関係会社の2018年4月1日以後に開始する事業年度から適用されますが、新制度の申告へのスムーズな対応を行うには、子会社の状況の把握や情報収集の体制の整備等を前倒しで進めることが必要と思われます。

本号では、新制度の申告の体制に向けた留意事項等について解説いたします。

  1. 2017年度税制改正による外国子会社合算税制の見直し
  2. 主な改正事項と新制度適用に係る留意点

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