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2026年6月12日、金融庁は、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等の公布及び「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(以下「パブリックコメント回答」といいます。)を公表し1、同月15日から銀行法施行規則等の改正(以下「本改正」といいます。)を施行しました(リース会社の収入依存度規制の撤廃は2027年4月1日施行)2。本改正は、2025年12月公表の「地域金融力強化プラン」(以下「本プラン」といいます。)を踏まえ、地域金融機関による地域企業への資本性資金の供給等を促進する観点からなされたものです3。
改正の中心は、投資専門会社について、投資先の法人形態、投資ビークル及び支援業務の範囲を広げた点にあります。合同会社の持分、一定の信託受益権、匿名組合・有限責任事業組合(以下「LLP」といいます。)等を通じた資金供給が可能となり、M&A仲介業務等も追加されました。
本改正における主な改正項目と、改正前後での変更点は以下の図表のとおりです。
改正項目 |
改正前 |
改正後・実務上の意味 |
投資対象・手法 |
株式会社への資金供給が中心 |
国内の会社その他の団体へ拡大。持分、一定の信託受益権、匿名組合・LLP等も対象 |
ベンチャー投資 |
上場後の追加出資に制約 |
当初取得から7年経過後に上場した一定の会社への追加出資を可 |
事業承継会社 |
非上場会社に限定 |
上場会社も対象。承継支援の必要性・計画等は必要 |
支援業務 |
投融資、経営相談等 |
M&A仲介業務を追加し、資金供給とオーナー探索を連続化 |
リース子会社 |
ファイナンス・リース収入50%以上 |
収入依存度規制を撤廃。ただしファイナンス・リースを全く営まない会社は対象外 |
ローントレーディング |
特定取引該当性が不明確 |
一定のトレーディング目的の貸付債権売買を特定取引として明確化 |
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