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2026年8月28日、最高裁は、賃貸借の目的である土地上の区分所有建物の専有部分の持分について建物買取請求権(借地借家法(以下「借借法」といいます。)第14条)が成立するかが争われた事案において、賃貸借の目的である土地の上にある建物の持分について建物買取請求権は成立しないという一般的な法解釈を示しました。そして、この解釈は区分所有建物の専有部分の持分であっても異なることはないとしています(最判令和8年8月28日裁判所HP。以下「本判決」といいます。)。
そこで、本稿では、本判決の概要、争点及び実務上の意義を、建物所有目的の賃借権の譲渡に係る借借法上の制度の整理も踏まえて概説します。
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