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2026年4月10日、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案が閣議決定のうえ第221回国会に提出され1、2026年7月15日、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(以下、「本改正法」といいます。)が成立しました。
本改正法は2025年12月に取りまとめられた金融審議会「暗号資産制度に関するワーキンググループ」報告(以下、「WG報告」といいます。)2等を受けて、その提言のうち金融商品に関する制度のさらなる拡充を図るものです。本改正法においては、我が国の金融・資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性・透明性及び投資者保護を確保するため、「暗号資産に係る規制の見直し」、「企業のサステナビリティ情報の開示・保証」、「スタートアップへの資金供給の促進」、「不公正取引規制の見直し」等に関する制度を整備するとの改正がなされました。
本ニュースレターでは、本改正法における改正内容のうち、「暗号資産に係る規制の見直し」に関して、特に金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)の改正法(以下、本改正法による改正後の金商法を「改正金商法」といいます。)及び資金決済に関する法律(以下、「資金決済法」といいます。)の改正法(以下、本改正法による改正後の資金決済法を「改正資金決済法」といいます。)に焦点を当てて解説します。
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