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2025-05-27
経済産業省は、2025年3月31日、営業秘密管理指針(以下「本指針」といいます。)を改訂しました(以下「本改訂」といいます。) 。本指針は、経済産業省が、不正競争防止法を所管し、また、TRIPS協定(知的所有権の貿易関連側面に関する協定)など通商協定を所掌する行政の立場から、同法上の営業秘密の定義等について考え方を示すものです。本指針は、法的拘束力を有しないものの、営業秘密が不正取得等された場合に、事業者が事後的救済として不正競争防止法による差止め等の法的保護を受けるために必要な「最低限の水準の対策」を示すものであり、実務上重要な意義を有しています。
本指針は、2003年1月31日に作成され、その後2019年1月23日の改訂に至るまで数度にわたる改訂が行われていましたが、新たにテレワークやクラウドサービスの普及など近時の情報の管理実態の変化や裁判例の蓄積等の現状を踏まえて、本改訂がなされました。本稿では、本改訂のうち、特に企業において留意を要する主要な点について概説します。
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