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2025年5月16日、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)の改正法として、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(以下改正法による下請法の改正を「本改正」といいます。)が成立し、同月23日に公布されました。本改正により、下請法は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下、「取適法」といいます。)に改められることとなりました。
また、同年10月1日、公正取引委員会は、従来の「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」を改定し、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」(以下「新運用基準」といいます。)等を公表しました。
本改正等により、適用対象事業者・取引の拡大、新たな義務・禁止行為の追加、支払条件の規律の変更など様々な改訂が行われました。そのため、各社においては、これまで下請法の適用を受けていたか否かにかかわらず、自社が取適法の適用対象となる場合には、取適法及び新運用基準の施行日である2026年1月1日までに、取適法及び新運用基準に準拠した社内体制を整備することが重要となります。
本ニュースレターでは、本改正の目的等について説明した上で、取適法における主要な変更点について、新運用基準についても触れながら概説します。
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