リスク&ガバナンス法務ニュースレター(2025年11月)

中小受託取引適正化法(取適法)施行に向けて

  • 2025-11-26

2025年5月16日、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)の改正法として、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(以下改正法による下請法の改正を「本改正」といいます。)が成立し、同月23日に公布されました。本改正により、下請法は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下、「取適法」といいます。)に改められることとなりました。

また、同年10月1日、公正取引委員会は、従来の「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」を改定し、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」(以下「新運用基準」といいます。)等を公表しました。

本改正等により、適用対象事業者・取引の拡大、新たな義務・禁止行為の追加、支払条件の規律の変更など様々な改訂が行われました。そのため、各社においては、これまで下請法の適用を受けていたか否かにかかわらず、自社が取適法の適用対象となる場合には、取適法及び新運用基準の施行日である2026年1月1日までに、取適法及び新運用基準に準拠した社内体制を整備することが重要となります。

本ニュースレターでは、本改正の目的等について説明した上で、取適法における主要な変更点について、新運用基準についても触れながら概説します。

  1. 本改正の目的及び改正に係る主な出来事
  2. 取適法の適用対象
  3. 協議を適切に行わない代金額決定の禁止(取適法第5条第2項第4号)
  4. 手形等による代金払いの禁止(取適法第5条第1項第2号)
  5. 代金減額が行われた場合における遅延利息の支払(取適法第6条第2項)
  6. 電磁的方法による必要的記載事項の明示(取適法第4条)
  7. 違反行為是正後の勧告(取適法第10条第2項)

※記事の全文は以下よりPDFをダウンロードしてご覧ください。

中小受託取引適正化法(取適法)施行に向けて

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執筆者

茂木 諭

パートナー, PwC弁護士法人

岩崎 康幸

パートナー, PwC弁護士法人

小林 裕輔

パートナー, PwC弁護士法人

日比 慎

ディレクター, PwC弁護士法人

水田 直希

PwC弁護士法人

蓮輪 真紀子

蓮輪 真紀子

PwC弁護士法人

望月 賢

PwC弁護士法人

池田 侑希

PwC弁護士法人

湯澤 夏海

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