月刊国際税務 Worldwide Tax Summary 7月号

2022-08-05

2022年7月号Worldwide Tax Summaryトピックス

  1. 欧州委員会、負債と資本のバイアス削減に係る控除(「DEBRA」)の実施案を公表(EU)

  2. 2022年度補正予算(ノルウェー)
  3. OECDのグローバルミニマム税実施に係るコンサルテーション(ニュージーランド)
  4. 第2の柱のミニマム税実施に係るコンサルテーション(アイルランド)

  5. 第1の柱(利益A)税の安定性に関するパブリックコンサルテーション文書を公表(OECD)

欧州委員会、負債と資本のバイアス削減に係る控除(「DEBRA」)の実施案を公表(EU)

2022年5月11日、欧州委員会は、負債と資本のバイアス削減に係る控除(DEBRA)、および超過借入コストの税控除制限に関するEU指令案を公表した。本提案は、21世紀の事業者課税に関する連絡文書(本誌2021年7月号参照)で示された、法人税に関する欧州委員会の主要な行動計画の1つである。本提案では、資本投資に係る税控除(10年間)を導入し、負債投資に係る利子控除をさらに制限することで、デットとエクイティファイナンスの取扱いの差異に対処することを目的としている。負債利子控除の制限は、租税回避防止指令(ATAD)第4条に基づく既存の利子制限規定(ILR)と関連する。本規定案は、EU域外本社の恒久的施設(PE)を含め、1以上のEU加盟国で法人所得税の対象となる納税者に適用されよう。本規定案は、金融事業には適用されない。既に国内法で資本に係る控除を適用している加盟国は、本規定の適用を最大10年間(国内法に基づく恩典の期間内で)延期できる。本提案に関して、[2022年7月8日](注)までコメントを募集している。

(注)最低8週間のフィードバック期間だが、すべてのEU言語で利用可能になるまで毎日延長(本指令案に係る最終期限は、7月29日とされている)

背景

欧州委員会によると、本提案の背景には、近年の事業者によるデットファイナンスの大幅な増加がある。負債水準の上昇は、世界的パンデミック時の現金注入の必要性によるもので、事業への投資がエクイティ投資でなくデットファイナンスで行われたのは、これらの税務上の取扱いの差異による。負債利子は、課税事業利得から控除できるので、デットファイナンスは企業にとって有利とみられている。欧州委員会は、この単一市場へのより持続可能でリスクの少ない成長と投資を促したいと考えており、エクイティファイナンスのレベル向上がこの鍵になるとみている。本提案は、EU域内で活動する事業者に係るより調和のとれた法人税制への移行を補完する措置の1つとみられている。最終的には、欧州でのビジネス:所得課税の枠組み(BEFIT)の目的の下での共通税務規則への移行をサポートすることとなろう。

適用範囲

本提案は、第三国の税務上の居住事業体の1以上のEU加盟国のPEを含め、1以上の加盟国で法人税の対象となるすべての納税者に適用される。本提案は、金融事業には適用されない(本提案の第2条。なおATAD ILR第2条(5)とは範囲が異なる)。

コーポレートエクイティに係る新たな控除

本提案により、納税者が一課税期間内に資本を増やす場合、継続する10年間、課税ベースから資本に係る控除が認められることになる。資本に係る控除は、控除ベースに、関連みなし利子率を乗じて計算する。

資本に係る控除 = 控除ベース × みなし利子率(NIR)

控除ベースは、課税年度末の資本と前課税年度末の資本の差、つまり、前年比の資本の増加に等しくなる。資本は、払込資本(paid-up capital)、資本剰余金(share premium account)、(再評価)準備金およびその他の準備金、ならびに利益剰余金(profits or losses carried forward)の合計である。純資本は、納税者の資本と、関連企業への資本参加および自己株の税務価額(tax value)の合計との差として定義される。欧州委員会によると、この定義は、資本参加による控除の連鎖を防止するためである。

適用利率は、通貨毎の10年債リスクフリーレートである。このレートに、1%のリスクプレミアムレートが上乗せされる。中小企業(SMEs)には、より高いリスクプレミアムレート(1.5%)が提案されている。

みなし利子率(NIR) = リスクフリーレート + リスクプレミアム

リスクプレミアム = 1%(SMEsは1.5%)

本控除は、EBITDAの30%に制限される。控除が納税者の純課税所得を超える場合、課税利得が不十分なために課税年度に控除されない資本に係る控除は、将来の期間に無期限に繰り越せる可能性がある。未使用の控除枠(控除がEBITDAの30%を超える場合)も、ILRとの同等性を補強するために最大5年間繰り越して使用できる。

本提案によると、納税者が資本に係る控除の取得後に資本を減少させた場合、それが会計損失または法的義務によるものであることを証明できない限り、当該控除の既取得分に係る純資本の総増加額を限度に、連続する10課税期間で対応額が課税される。

デットファイナンスのさらなる利子控除制限

負債と資本の同等性をさらに補強し、加盟国の公的資金の持続可能性を維持するため、資本に係るみなし利子控除に加えて、負債利子の支払いに係る税控除の追加制限がある。比例的な制限により、デットファイナンスに係る利子控除は、ATAD第1条(2)で定義されている超過借入コスト(支払利子-受取利子)の85%に制限される(15%は永久に控除不可)。この制限は、ATAD ILRより先に適用される。

ILR適用による控除可能利子額が、超過借入コストの85%に満たない場合、納税者は、その差額をILRに従って繰り越し、または繰り戻すことができる。

濫用防止措置

本提案の第5条では、濫用防止規定を扱っている(2019年に行動規範グループにより採択されたみなし利子控除制度に関するガイダンスを参照)。

第5条では、資本に係る控除のベースには、以下に伴う増加額は含まれないと規定している。

  • 関連企業間の融資

  • 関連企業間の資本参加または継続企業としての事業活動の移転

  • 納税者が資本に係る控除を行おうとする加盟国と情報交換を行わない国地域の税務上の居住者からの現金出資

これらの濫用防止規定は、納税者が、関連する取引が正当な商業上の目的で行われたという十分な証拠を示し、定義された資本に係る控除の二重控除とならない場合は適用されない。

さらに、本提案では、資本の増加が現物出資または資産への投資によるものである場合、加盟国は、その資産が納税者の所得創出活動に必要な場合のみ、当該控除のベースの計算上、その資産の価値を考慮するよう、適切な措置を取らなければならないとしている。欧州委員会によると、これは控除ベースを増やすことを目的とした資産の過大評価または贅沢品の購入の防止目的である。

資本の増加がグループ再編によるものである場合、資本の増加は、再編前にグループ内ですでに存在していた資本(またはその一部)を新たな資本に転換することにならない範囲でのみ考慮される。欧州委員会によると、この旧資本の新資本としての再分類は、清算とスタートアップの設立を通じて達成可能としている。

既存の資本控除制度

少数の国(ベルギー、ポルトガル、ポーランド、キプロス、マルタ、イタリア)には、資本控除に基づく税務上の控除を認めている既存制度がある。このような制度には通常、みなし利子控除(NID)制度が含まれる。これにより、特定年の新たな(一部の)資本投資に対してみなし利子控除が認められる。控除が認められる期間は、適用利率同様、国によって異なる。NID制度には通常、本指令案とは異なり、マイナスの控除の概念は含まれていない。代わりに、資本の減少はNIDベース減少となる可能性がある。控除ベースに適用される制限は、本DEBRA提案とは異なり、たとえば、グループ内投資が含まれる可能性がある。さらに、資本の定義について、既存のNID制度と本提案とは異なる。NID制度には通常、ILRで要求されるものを除き、負債投資に対する利子控除制限は含まれていない。

本提案の規定に基づき、NIDまたは他の資本控除制度を有する国は、2024年1月1日時点ですでに各国規定の恩典を受けている納税者のため、最大10年間国内規定を維持できる。

本提案では、ILRで一般的に認められているようなカーブアウトは想定されていない。また、外部ファイナンスとグループ内ファイナンスを区別していない。したがって、資本に係る控除と追加的なIRLの双方を考慮したファイナンス構成の再評価が必要になる可能性がある。直接税に関する他のすべての提案同様、本提案を進めるためには、27のEU加盟国の全会一致が必要である。採択された場合、EU加盟国は、[2023年12月31日]までに本EU指令の規定を実施し、[2024年1月1日]から適用することになる(日付は変更可能性あり)。

出典:Source: PwC, Tax Policy Alert
「月刊 国際税務」2022年7月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

2022年度補正予算(ノルウェー)

2022年5月12日、2022年度補正予算が公表された。税制に関する改正には、以下が含まれる。

1.付加価値税(VAT)

電気自動車のVATゼロレート廃止

すべての電気自動車の販売および長期レンタル/リースは、現在ノルウェーでVATゼロレートとなっている。個人や企業は乗用車のVATを控除できないため、現在のゼロレートは、電気自動車への補助金の性質がある。政府は、来年から、すべての電気自動車のVATゼロレートを廃止することを提案している。本改正により、2023年1月1日以降(納車ベース)、50万クローネ超の電気自動車のコストが増加する。一方購入価格が50万クローネ以下の電気自動車は、補助金制度に置き換えられる(実質、50万クローネ以下の電気自動車のゼロレート継続)。政府は、VATゼロレートを廃止し、補助金制度を導入することで、より安価な電気自動車の恩典維持の意向である。電気自動車のリースについて、リース料(の一部)にVATが加わると、電気自動車リースはよりコスト高になる。財務省は、購入価格50万クローネ以下の電気自動車のリースを割高とする意図はないとしているが、本改正案を受け、リース契約(リース期間が2022年12月31日を超えるもの)の見直しが課題となろう。

VOEC(VAT On E-Commerce)および低価格物品の輸入に関する暫定制度の延長(見直し)

2020年に、オンラインで国外から購入した低価格物品のVAT免除が廃止された。ただし、3,000クローネ以下で消費者に供給される物品については、サプライヤーがVATを計算し納税する義務がある。外国のサプライヤーは、販売価格にVATを含めることとなり、ノルウェーでVAT登録する必要がある(簡素化されたVOEC制度で登録できる)。VOEC制度の導入以降、暫定的な制度により、物品にVOEC番号が正しく記載されていない場合でも、350クローネ以下のものを申告する必要はない。財務省は、税務・税関当局と協議し、委託販売品の大部分が誤って記載されているとして、本暫定制度の廃止を検討した。これら当局の意見を踏まえ、財務省は、正しく記載された委託販売品の割合を増やすための措置を講じるべきとの意見であり、現在税務当局がこのセグメントの新しい管理戦略を準備中であるとしている。財務省はまた、VOEC制度で取り扱われない物品に係るVAT・関税の確実な徴収方法も検討している。現在、簡素化された通関制度は、個人顧客に供給される350〜3,000クローネの物品に適用されている。財務省は、統合通関制度を350クローネ以下の物品に拡大すべきとし、現行法改正を提案見込みである。また、これらの措置で、350クローネ以下の物品の暫定申告免除の廃止を促すとしている。実施日は未定だが、遅くとも2023年中には改正見込みである。

2.関税

ロシアに対する関税措置

米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどの国々は、ロシアからの輸入に対する関税を引き上げた。本補正予算では、戦争状態やその他の国際危機の際に、政府に諸措置を導入する権限を与えることが提案されている。これにより、ノルウェーでもロシアに対する関税措置を導入する可能性がある。なお、ノルウェーがロシアから輸入している最大の製品カテゴリーは、アルミニウム、鉱油、菜種油、アンモニア、魚用飼料、自動車用タイヤである。

3.法人税

「第2の柱」の導入は2024年に延期

財務省は、2023年から「第2の柱」を導入することは非常に厳しいとし、2024年から規則を導入することを目指すべきとしている。2023年春に、規定案を含むコンサルテーション文書を公表予定である。

出典:PwC Norway website
「月刊 国際税務」2022年7月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

OECDのグローバルミニマム税実施に係るコンサルテーション(ニュージーランド)

2022年5月5日、ニュージーランド税務当局は、OECDのグローバルミニマム税(第2の柱)の実施に係るコンサルテーション文書を公表した(2022年7月1日までコメント募集)。本文書では、GloBEルール採用の必要性、実施方法や実施時期といった、多くの基本的な項目についてコメントを求めている。ニュージーランドでGloBEルールを採用するかどうかは未定である。しかし、他の国地域で一定数(critical mass)が本規定を採用する場合、ニュージーランド当局者も採用を推奨する方向である。GloBEルールは、一定数の国地域が本ルールを採用した場合、特定の国地域が本ルールを採用したかどうかに関係なく、多国籍企業(MNE)に効果的に適用されるよう設計されている。したがって、一定数の国・地域が本ルールを採用する場合、ニュージーランドが本ルールを採用するかどうかに関係なく、MNEのコンプライアンスコストとニュージーランドの税競争力は同じと予想される。一定数の国地域の定義はまだなく、本文書でコメントを求めている点である。主要なトレーディングパートナー国地域が本ルールを採用した場合、この閾値に達するとされる可能性がある。グローバルで本ルールの対象になると予想される推定1,500のMNEグループのうち、ニュージーランドに本拠を置くのは20〜25とみられる。本ルールを制定しても、ニュージーランドの課税ベースへの影響は軽微であると予想されている(大幅な追加税収は見込まれない)。

本文書では、GloBEルール実施に係る法律が2023年9月可決(2023年10月1日以後開始所得年度に適用)の前提で、申告要件等の時間軸を示しているが、日付は変更の可能性がある(2023年9月に総選挙予定)。

 

出典:PwC New Zealand, Tax Tips Alert
「月刊 国際税務」2022年7月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

第2の柱のミニマム税実施に係るコンサルテーション(アイルランド)

2022年5月26日、財務省は、第2の柱のミニマム税実施に係るコンサルテーション文書を公表した(2022年7月22日までコメント募集)。第2の柱の枠組みは、財政、予算、産業政策全体に大きな影響を与えるため、第2の柱の国内法への取り込みに関する利害関係者の意見を求め、課題を検討するとしている。全部で25の質問があり、その他の関連論点についてもコメントを求めている。特にアイルランドで事業を行う米国系多国籍企業の重要性に関連して、米国の法人税改正案のアイルランド税法への影響に関して考慮すべき特定の問題についてもコメントを求めている。また、法人税法上の税額控除条項と適格還付税額控除(Qualified Refundable Tax Credit)との相互作用や、租税条約特典否認ルール(STTR)適用と国内法改正の必要性についてもコメントを求めている(注1)。なお、アイルランドの法人税率(12.5%)がミニマム実効税率(15%)を下回っていることから、第2の柱実施プロセスの一環として、適格国内トップアップ税(QDTUT: Qualified Domestic Top-Up Tax)を導入する可能性は非常に高いとしている。EUの第2の柱の指令案の最終テキストはまだすべての加盟国によって合意されていない(注2)が、アイルランドは本提案を支持しており、2023年末までに加盟国が本指令を国内法に取り込み、運用開始することを見込んでいる。

(注1)アイルランドのR&D税制およびKnowledge Development Box(KDB)について、2022年5月30日まで、別途のパブリックコンサルテーションが開催された。R&D税制については、EU国家補助(State aid)や多国間・各国地域の国際税務動向を踏まえたコメント、また、KDBについては、STTRや修正ネクサスアプローチ(BEPS行動5)を考慮してのコメントが求められた

(注2)2022年6月17日のECOFINでは、2022年6月16日付の3訂版テキストにつき、ポーランドが合意に転じたものの、ハンガリーが留保し、全会一致には至らなかった(6月中の合意を模索。次のECOFINは7月12日予定)。なお、2022年6月14日、英国財務省は、「第2の柱」の法律を、2023年12月31日以後開始会計期間から適用する旨公表している(夏に法案公表の見込み)

出典:Government of Ireland website
「月刊 国際税務」2022年7月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

第1の柱(利益A)税の安定性に関するパブリックコンサルテーション文書を公表(OECD)

2022年5月27日、OECDは、「利益Aに係る税の安定性フレームワーク」、および「利益A関連諸問題に係る税の安定性」に関するパブリックコンサルテーション(公開協議)文書を公表した(いずれも、2022年6月10日までコメント募集)。これは、第1の柱(利益A)に関する一連のコンサルテーションの第6回、および第7回である(注)。「税の安定性フレームワークに関する協議文書」には、新たな第1の柱モデルルールに関して以下の目的があると説明されており、また、多くの要素が含まれる。

(i)企業グループに安定性を提供

(ii)各国地域が一方的な行動をとるリスクを最小限に抑制

(iii)潜在的な二重課税の排除

適用範囲の安定性レビュー – 適用範囲外のグループに、一定期間、利益Aのルール範囲外という安定性を提供し、一方的なコンプライアンスアクションのリスクを排除

事前の安定性レビュー - 将来の複数期間に適用される、利益A固有の新ルールの特定側面(レベニューソーシング等)を適用するにあたって、グループの手法に対する安定性を提供

包括的な安定性レビュー – 事前の安定性の結果に基づき、終了期間における新ルールの全側面の適用に関し、拘束力ある多国間レベルの安定性を適用範囲内のグループに提供

これら3要素はすべて、生じる不一致を解決するための拘束力あるプロセスでサポートされる。

「利益A関連諸問題に係る税の安定性に関する公開協議文書」には、権限のある当局が、相互協議(MAP)では解決できない諸問題、特に移転価格と恒久的施設の利得帰属紛争を解決するために使用される、義務的で拘束力あるメカニズムの規定案が含まれている。なお、このメカニズムは、一定の途上国にとっては選択的規定となる可能性がある。

現時点では、これらの文書はOECD事務局の作業によるものであり、包摂的枠組み(IF)ではまだ承認されていないため、協議プロセスと関係なく、変更される可能性があるとしている。本文書では、デジタル経済に関するタスクフォース(TFDE)で検討中の多くの未解決の論点を具体的に特定し、利害関係者からの意見を募集した。

(注)第1回は「レベニューソーシングとネクサス」、第2回は「課税ベースの算定」(いずれも、本誌4月号参照)、第3回は「適用範囲」(本誌5月号参照)、第4回は「採掘業の除外」、第5回は「規制対象金融サービスの適用範囲除外」(いずれも、本誌6月号参照)

出典:PwC, Tax Policy Alert
「月刊 国際税務」2022年7月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

※発行元の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。

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