行動10(移転価格税制(③他の租税回避の可能性が高い取引))は、非関連者との間では非常に稀にしか発生しない取引や管理報酬の支払いを関与させることで生じるBEPSを防止するためのルールを策定することを目的とした取組みです。
行動10に関する議論については、下記のディスカッションドラフトが公表され、パブリックコメントおよびパブリックコンサルテーションが行われました。
また、2014年12月19日に、行動8、9、10に関する議論として、「リスク、再構築および特別措置に関するOECD移転価格ガイドラインに係るディスカッションドラフトが公表され、パブリックコメントおよびパブリックコンサルテーションが行われました。
最終報告書は、他の移転価格に関連する行動である行動8および行動9とあわせて1つの報告書として取りまとめられ、2015年10月5日に公表されました。
最終報告書のなかで、行動10に関連する部分の概要は以下の通りです。
移転価格税制とは、親子会社間の取引価格(移転価格)を通じた国外への所得移転を防止する制度です。PwC税理士法人は、移転価格調査における事前対応、調査中、事後対応の各段階においてクライアントを強力にサポートします。
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