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2020-12-10
Japan Tax Update - Issue 168
2020年12月10日
2019年8月30日から2020年11月30日までの期間においては、米国との租税条約改正議定書が発効し、その他にクロアチア、エクアドル、ジャマイカとの新租税条約、ウズベキスタンとの改正租税条約(旧ソ連との租税条約の全面改正)について発効又は発効が確定しました。又、スペインとの改正租税条約、コロンビア、アルゼンチン、ウルグアイ、ペルー、モロッコ、セルビアとの新租税条約について署名が行われました。
BEPS防止措置実施条約(「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」)は、我が国について2019年1月1日に発効しました。我が国が本条約の適用対象として選択している我が国の租税条約の相手国(41カ国)のうち、2020年11月30日現在、27カ国との租税条約について本条約が発効しています。
これにより、我が国が締結している租税条約・租税協定(2020年12月1日現在)は78(注)を数え、141カ国・地域(旧ソ連・旧チェコスロバキアとの条約で複数国へ承継されている国を含む)との間に適用されています。
(注) 78条約の内訳は、二重課税の回避、脱税及び租税回避等への対応を主たる内容とする租税条約が65、租税に関する情報交換を主たる内容とする情報交換協定が11、税務行政執行共助条約(多国間協定)が1、日台民間租税取決めが1。
(全文はPDFをご参照ください。)