2017年度税制改正による役員給与の見直し

2017-04-28

Japan Tax Update - Issue 130
2017年4月28日

 

2017年度(平成29年度)税制改正では、コーポレートガバナンス改革の取組の深化の一つとして、持続的な企業価値を生み出す企業経営のための役員給与制度の大幅な見直しが行われています。改正前の制度では、①新株予約権による給与や退職給与は、利益に連動して算定される給与も含まれ、法34条の給与に比べて損金算入の要件が厳格ではないこと、②株式の交付による役員給与は事前交付型(譲渡制限付株式)のみが事前確定届出給与とされ、事後交付型の株式は、制度の対象とされていないこと、③事前確定届出給与の対象となる譲渡制限付株式の発行法人は役務提供を受ける法人又はその直接の100%親法人に限定されており、多様なグループ経営の実態に合わないこと、④利益連動給与の指標や評価対象期間が業績評価の実務との乖離があること、等の点において更なる整備が必要であると考えられ、今般の改正に至ったものと考えられます。このような点の改正を視野に入れ、今般の改正によって、多様なインセンティブプランの導入を可能にする税制が整備されたと考えられます。本号では改正法に基づき、役員給与の改正の概要と適用上の留意点について解説致します。

  1. 2017年度税制改正による役員給与の改正の概要
  2. 定期同額給与
  3. 事前確定届出給与
  4. 業績連動給与
  5. 改正法に基づく制度導入に当たっての留意点

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