PwC Legal Tax Newsletter(2026年4月)

土地の一部が地方税法348条2項3号所定の境内地に該当するか否かが争われた最高裁判決(最判令和8年1月26日)

  • 2026-04-24

PwC弁護士法人のタックスローヤー(税法を専門とする弁護士)は、税務コンプライアンスを意識した経営を志向される企業の皆様のニーズに応えるため、付加価値の高い総合的なプロフェッショナルタックスサービス(税務アドバイス、事前照会支援、税務調査対応、税務争訟代理等)を提供しています。PwC Legal Tax Newsletterでは、当法人のタックスローヤーが、企業の取引実務や税務上の取扱いに影響し得る裁判例・裁決例その他税法に関するトピックを取り上げて、その内容の紹介や解説をします。

今回は、土地の一部が地方税法348条2項3号所定の境内地に該当するか否かを巡って、固定資産税及び都市計画税(以下、併せて「固定資産税等」といいます。)の賦課決定処分の適法性が争われた最判令和8年1月26日裁判所HP(以下「本最高裁判決」といいます。)をご紹介します。

  1. 事案の概要
  2. 下級審の判断内容
  3. 本最高裁判決の判断内容及び検討

※記事の全文は以下よりPDFをダウンロードしてご覧ください。

土地の一部が地方税法348条2項3号所定の境内地に該当するか否かが争われた最高裁判決(最判令和8年1月26日)

( PDF 376.8KB )

執筆者

北村 導人

北村 導人

パートナー, PwC弁護士法人

村島 大介

PwC弁護士法人

山中 雄太

PwC弁護士法人

本ページに関するお問い合わせ