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株主が2名であり、かつ、その議決権比率が50:50の株式会社において、株主間の意見対立が深まると、株主総会において決議を行うことができずに、会社の事業運営に支障を生じる場面が実務上起こり得ます(いわゆる「デッドロック」と呼ばれます)。
会社法は、このようなデッドロックが生じた場合におけるいわば最終手段として、株主に、会社解散の訴えを請求する権利を認めていますが(会社法833条1項)、近年、かかる会社解散請求の訴えに関する高裁レベルの裁判例が複数公表されました。
今回のニュースレターでは、裁判例の事案やその判断理由を解説したうえ、会社解散請求に関する近時の裁判例の傾向やその判断基準について、概説します。
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