消費者庁による「公益通報者保護法に基づく指針の解説」の公表

2021-12-22

PwC Legal Japan News
2021年12月

2020年6月に成立した「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(令和2年法律第51号)1は、2022年6月1日に施行される予定です2。上記成立を受けて、2021年8月20日、消費者庁は、同法により改正された「公益通報者保護法」(以下「改正法」といいます。)11条1項及び2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下「本指針」といいます。)を公表していました3

事業者がとるべき措置の個別具体的な内容については、各事業者において検討を行う必要があります。2021年10月13日、消費者庁は、事業者におけるこのような検討を後押しするため、「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説」(以下「指針の解説」といいます。)を公表しました。

本ニュースレターでは、「指針の解説」の位置付け及び内容の要点について説明します。

  1. 「指針の解説」の位置付け
  2. 「指針の解説」の概要
  3. 従事者の定め(改正法11条1項関係)
  4. 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(改正法11条2項関係)

1 改正内容については、茂木諭・蓮輪真紀子「公益通報者保護法の改正について」(PwC Legal Japan News:2020年5月発行)をご参照下さい。

2 消費者庁「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)に関する Q&A(改正法 Q&A)」(最終更新日:2021年8月)Q1。

3 本指針の内容については、茂木諭・蓮輪真紀子「公益通報者保護法に係る指針の公表」(PwC Legal Japan News:2021年9月発行)をご参照下さい。

※記事の全文は以下よりPDFをダウンロードしてご覧ください。

執筆者

茂木 諭

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パートナー, PwC弁護士法人

蓮輪 真紀子

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