公益通報者保護法に係る指針の公表

2021-09-29

PwC Legal Japan News
2021年9月

2020年6月に成立した「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(令和2年法律第51号)は、2022年6月までに施行されます 。

上記成立を受けて、2021年8月20日、消費者庁は、同法により改正された「公益通報者保護法」(以下「改正法」といいます。)11条1項及び2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適用かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下「本指針」といいます。)を公表しました。

本ニュースレターでは、本指針の位置付け及び内容について説明します。

  1. 本指針の位置付け
  2. 本指針の概要
  3. 従事者の定め(改正法11条1項関係)
  4. 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(改正法11条2項関係)

※記事の全文は以下よりPDFをダウンロードしてご覧ください。

執筆者

茂木 諭

茂木 諭

パートナー, PwC弁護士法人

蓮輪 真紀子

蓮輪 真紀子

PwC弁護士法人