「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正の公表(金融庁)

2020-03-10

日本基準のトピックス 第388号

主旨

  • 2020年3月6日、金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正(以下、「本改正」とする。)を公表しました。
  • 本改正は、企業会計審議会における議論等を踏まえ、IFRS任意適用の拡大促進の観点から、指定国際会計基準を適用する企業の開示負担の軽減等を図るため、企業内容等の開示に関する内閣府令について所要の改正を行うものです。
  • 意見募集に寄せられたコメントを踏まえ、改正案からは、規定の明確化等の修正が行われています。
  • 原文については、金融庁のウェブサイトをご覧ください。

主な改正の内容

指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合には、指定国際会計基準により作成した連結財務諸表における主要な項目と連結財務諸表規則(第七章および第八章を除く。)により作成した場合の連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項(当該差異の概算額等)を記載すること(以下、「差異開示」とする。)が求められています。

本改正では、指定国際会計基準により連結財務諸表の作成を開始した事業年度の翌事業年度以降の差異開示を廃止することとしています(「【参考】X2年3月期の年度末より指定国際会計基準を適用した場合」をご参照ください。)。

施行・適用について

本改正は、公布の日から施行されます。

改正後の規定は2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用されます。

このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwCあらた有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。

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