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2020-03-10
指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合には、指定国際会計基準により作成した連結財務諸表における主要な項目と連結財務諸表規則(第七章および第八章を除く。)により作成した場合の連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項(当該差異の概算額等)を記載すること(以下、「差異開示」とする。)が求められています。
本改正では、指定国際会計基準により連結財務諸表の作成を開始した事業年度の翌事業年度以降の差異開示を廃止することとしています(「【参考】X2年3月期の年度末より指定国際会計基準を適用した場合」をご参照ください。)。
本改正は、公布の日から施行されます。
改正後の規定は2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用されます。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwCあらた有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。