企業のためのメタバースビジネスインサイト:法の観点から見るメタバース 特商法編Vol.1

2022-07-01

近年、注目度を高めるメタバース。ビジネスに利活用する企業の数も飛躍的に増加しています。いざメタバース空間を使ってビジネスを始める場合、企業がやるべきは空間設計だけではありません。利用規約の整備、決済システムの確立、ユーザーのプライバシー保護など、快適な空間を提供するための下準備が必要です。本連載では、メタバースビジネスを行う企業が留意すべきルール、すなわち法務関連のトピックを取り上げます。企業から実際に寄せられる質問をもとに、私たちがビジネスを進めていく上でとるべきアクションを、共に考えていきましょう。今回のテーマは「メタバースと特商法」です。

Q1. メタバースのプラットフォームを通じて以下のような商品を販売することを考えています。特定商取引に関する法律(以下「特商法」)に基づいた表示は必要でしょうか。

 (1)現実世界で食べる食料品(現実世界の実店舗でも販売されている商品を、メタバース内でも販売するような場合)

(2)メタバース上のアバターに着せる服(メタバース上でしか使用できない商品を、メタバース内で販売するような場合)

(3)メタバース内でのみ使用できるサービス内通貨

※具体的な表示方法についてはVol.2を参照

A. 特商法における「通信販売」に該当する場合には、一定の場面で特商法に基づいた表示が必要になります。まずは、特商法の通信販売における表示規制の全体像を解説した上で、小問(1)~(3)についてそれぞれ解説します。

オンライン上の仮想空間において現実世界と同様の体験を提供することができるメタバースは、現実世界の実店舗とインターネット上のECサイトの中間的な存在として活用され、その空間内ではさまざまな商品が販売されています。実店舗でも見かけるような商品であれ、メタバース内でしか使用できない商品であれ、メタバースのプラットフォームを通じて商品を販売する場合に、特商法に基づく表示は必要になるのでしょうか。

特商法の適用のイロハ

1. 特商法とは

特商法とは、消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールなどを定めた法律であり、当該取引類型の1つとして、「通信販売」におけるルールを定めています。

企業のためのメタバースビジネスインサイト

メタバースのビジネス動向や活用事例、活用する上での課題・アプローチなど、さまざまなトピックを連載で発信します。

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執筆者

奥野 和弘

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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岩花 修平

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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小林 公樹

ディレクター, PwCコンサルティング合同会社

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長嶋 孝之

ディレクター, PwCコンサルティング合同会社

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