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日本での移転価格調査には、「①所得移転の蓋然性の判断」と「②課税判断」の2つのプロセスがあります。所得移転の蓋然性がある(移転価格の問題あり)と判断されると、通常、更正処分に至る課税判断がなされ、具体的に独立企業間価格の算定および更正処分へと展開します。
海外子会社の移転価格調査では、課税処分を受けたあと、もしくは具体的な更正処分案が提示された段階になって、初めて現地から日本の親会社に報告がなされるということもあるようです。しかし移転価格課税は、親会社との取引に二重課税が発生するため、海外子会社だけの問題ではありません。
特にアジア諸国の税務当局は、勉強会などを通じて移転価格調査のノウハウなどの情報交換を行っていると言われています。そのため、類似の取引を行っている他国の関連者との間にも同様の課税処分のリスクが生じる恐れがあります。
このように、ある国の移転価格調査が、グループ全体の移転価格運営に大きな影響及ぼす恐れがあるため、調査序盤から適切な対応が必要です。PwCでは、現地のPwCネットワークのメンバーファームを加えた対応が可能です。
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