マレーシアの税務調査・国内争訟のプロセスを紹介しています。
| 除斥期間 | 5年(TPは7年) |
| 調査の種類 | 机上調査と現場調査(一般法人税調査・移転価格調査)の2種類 |
| 税務調査の発端と なりうる事象など |
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| プロセス |
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| 調査開始から 終了までの期間 |
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| 追徴税額の納付期限 | 更正通知書(Form JA)を受領後30日以内 |
| ペナルティ |
(注)
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| 調査での典型論点 | 収益認識時期、費用の事業関連性、資本的取引/収益的取引、固定資産の償却(優遇措置含む)や除却、移転価格(ロイヤルティ、マネージメントフィー、役務提供取引)、源泉税 |
| その他補足事項 | 税務調査が行われた年度の再調査は原則として行わないものの、当初の調査と異なる論点が検出された場合や新たな情報を税務当局が入手した場合には、再度調査を行うことができるとされている(そのため、一般税務調査が行われた年度について、後で移転価格調査が行われることもあり得るがし、実際に多く見られるわけではない)。 |
| 不服申立手続きの概要 | 異議申立 |
| ダブルトラック | 可能(ただしMAPが開始されれば国内手続きは中断) |
| 相互協議の終了期限 | 特に規定なし |
| 手続名 | 異議申立(Appeal) |
| 申立先 | 内国歳入庁の所轄部署に提出しDRDにて審査 |
| 申立期限 | 更正通知から30日以内(正当な理由があればForm Nにて延長申請可能) |
| 手続き | 納税者による異議申立(Form Q)の提出 |
| 決定までの期間 | 異議申立から12カ月以内(財務大臣の権限で6カ月延長可能) |
| 手続き名 | 異議申立(Appeal) |
| 申立先 | SCIT |
| 申立期限 | DRDへの異議申立で原則12カ月以内に合意に至らなかった場合はSCITに転送される |
| 手続き | 異議申立のSCITへの転送 |
| 決定までの期間 | 特に期限なし |
| その他補足情報 | 特になし |
| 後続手続の概要 |
SCITでの決定に不服の場合、High Courtへ控訴可能 |
| その他補足情報 |
特になし |