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人権とは、世界人権宣言において「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」と記されているとおり、だれもが享受するべき普遍的かつ基本的な権利です。さまざまな国際条約において、今日のビジネス活動における人権問題として児童労働、先住民の権利が言及されています。
日に日に増す人権問題への注目は人権の範囲に含まれる問題の拡大をもたらしています。例えば、水や衛生、適正な労働賃金、インターネット上のプライバシーなどの問題は一般に人権の範囲に含まれるとされ、ビジネスが操業を継続できるかどうかに直接的に関係します。
欧米における昨今の人権関連規制の強化は、全社的リスクマネジメント(Enterprise Risk Management:ERM)とビジネス倫理の両方の観点からの人権に対する注目が高まっていることを示しています。もし適切な人権マネジメントが存在しなければ、企業はビジネスへのマテリアル(重大)な影響を経験する可能性があります。例えば、人権問題はコストの増加や、ステークホルダーとの重要な関係の喪失、また極端な場合、操業の継続に対するリスクをビジネスにもたらすこともあります。
人権問題が長期投資家やレギュレーターの耳目をより集めるようになるにつれ、人権の適切な監督とマネジメントを実施すること、そしてマテリアルな人権リスクや懸念についてステークホルダーとの関与を深めることを、企業やその取締役会は期待されています。
ビジネス活動から生じる社会的リスクに影響される企業の評判は、市場で重要視されており、ビジネスにおける経済的リスクにつながることもあります。人権に係るこうした関係の例は以下のとおりです。
多くの国において人権保護は既存の法令に組み込まれており、企業は、人権関連リスクのコントロールを目的としたマネジメントシステムを構築しているとステークホルダーに示すことで、同法令を遵守することが求められています。企業が新興国市場における成長を追い求める中で、ステークホルダーは、現地法令が人権に十分な保護をもたらしていない場合の企業の取り組みに関心を示しています。 加えて、人権は「操業のための社会的許可」の文脈で得てして議論されます。法的定義と社会的許可の取得に係る正式に確立された方法が存在しない場合、一般にコンプライアンスを基に構築されるガバナンスシステムに企業が人権配慮を取り入れることは困難です。
自社の操業のみならず、サプライチェーン、ビジネスパートナー、顧客の行動についても企業がどのように人権リスク・人権課題を特定し、対応しているかということについて、企業はますます厳しい要求にさらされています。さらなる透明性の確保に向けた動きは、規制における開示要求にも顕れており、英国現代奴隷法(2015)や非財務情報開示指令‘Directive 2014/95/EU’は、原則、ガイドラインなどの、法的拘束力のない「ソフトロー」から正式な規制的アプローチへの転換を示しています。
取り組み表明を超える企業ガバナンス構造や方針、マネジメントシステムプロセスは、企業における人権マネジメントの基礎を形作ります。熱心なコーポレートガバナンスプラクティスによって、企業は株主に能動的な非財務リスクマネジメントを示すことができ、ステークホルダーとの対話と信頼の構築が可能になります。
人権ポリシー対応マテリアリティ分析フレームワーク
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