企業グループ間の取引に係る書類保存の特例 ―施行規則・通達・事務運営指針により明らかになった実務対応―

2026-07-27

移転価格ニュース
2026年7月27日

令和8年度税制改正(以下、「2026年度税制改正」)で創設された「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」(関連者間取引に係る書類保存特例)について、2026年3月31日の改正法人税法施行規則の公布後、さらに同年6月30日付で法人税基本通達及び事務運営指針が公表されたことにより、制度の具体的な内容及び運用上の考え方が明らかになりました。

本制度の概要は、2026年4月のニュースレターにまとめており、本ニュースレターでは、続編として、これらの公表を通じて明らかになった事項を整理するとともに、企業グループにおける具体的な対応と留意事項を解説します。法人税基本通達及び事務運営指針では、特定事項記載書類に求められる記載の程度、対象となる役務提供の範囲、税務調査や青色申告の承認の取消しに係る運用方針など、実務対応の要点が具体化されました。これらの明確化は、各社が自社の取引実態に即して対応することを求めるものであり、税務リスク管理の観点からも留意が必要です。

  1. 明らかになった法令・通達等の全体像
  2. 特定事項記載書類に求められる記載の程度
  3. 対象となる取引範囲の明確化
  4. 事務負担に配慮した取扱い
  5. 税務調査・青色申告の承認の取消しに係る運用
  6. 具体的な対応

(全文はPDFをご参照ください。)

企業グループ間の取引に係る書類保存の特例 ―施行規則・通達・事務運営指針により明らかになった実務対応―

( PDF 359.42KB )

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