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2026-07-27
移転価格ニュース
2026年7月27日
令和8年度税制改正(以下、「2026年度税制改正」)で創設された「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」(関連者間取引に係る書類保存特例)について、2026年3月31日の改正法人税法施行規則の公布後、さらに同年6月30日付で法人税基本通達及び事務運営指針が公表されたことにより、制度の具体的な内容及び運用上の考え方が明らかになりました。
本制度の概要は、2026年4月のニュースレターにまとめており、本ニュースレターでは、続編として、これらの公表を通じて明らかになった事項を整理するとともに、企業グループにおける具体的な対応と留意事項を解説します。法人税基本通達及び事務運営指針では、特定事項記載書類に求められる記載の程度、対象となる役務提供の範囲、税務調査や青色申告の承認の取消しに係る運用方針など、実務対応の要点が具体化されました。これらの明確化は、各社が自社の取引実態に即して対応することを求めるものであり、税務リスク管理の観点からも留意が必要です。
(全文はPDFをご参照ください。)
移転価格税制とは、親子会社間の取引価格(移転価格)を通じた国外への所得移転を防止する制度です。PwC税理士法人は、移転価格調査における事前対応、調査中、事後対応の各段階においてクライアントを強力にサポートします。
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