企業グループ間の取引に係る書類保存の特例

2026-04-21

移転価格ニュース
2026年4月21日

令和8年度税制改正の大綱(以下、「2026年度税制改正大綱」)において、企業グループ間の取引に係る書類保存の特例が新たに創設されることが示されました(2026年3月31日に令和8年度税制改正法可決成立)。本特例は、内国法人が関連者との間で、工業所有権等の譲渡・貸付けや一定の役務提供といった「特定取引」を行った場合に、取引関連書類等に対価の算定に必要な事項の記載・記録がないときは、当該事項を明らかにする書類の取得・作成・保存を義務づけるものです。

本ニュースレターでは、本特例の内容を概説するとともに、企業グループにおける実務上の影響について解説します。本特例に基づく書類の保存義務に違反した場合は、青色申告の承認の取消事由等に該当するため、企業グループにおけるグループ間の取引管理体制の見直しが求められます。

  1. 制度の概要
  2. 対象となる「特定取引」
  3. 取引関連書類等及び留意事項
  4. 本特例の背景となった事例

(全文はPDFをご参照ください。)

企業グループ間の取引に係る書類保存の特例

( PDF 344.7KB )

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