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2026-07-27
関税貿易ニュース
2026年7月27日
米国大統領は2026年7月24日、1974年通商法第301条に基づき、強制労働により製造された製品の輸入禁止措置が不十分として、日本、欧州、中国など60カ国・地域からの輸入品を対象とし、10~12.5%の関税を課す大統領覚書を発表しました。本関税は石油・ガス、食品、肥料など一部品目を除いた米国輸入品の99.4%を対象とし、7月24日午前0時1分(米国東部時間)から発動されました。日本産品には12.5%の関税が適用され、すでに最恵国待遇(Most Favored Nation:MFN)関税として12.5%以上の関税が設定されている品目には、新たな関税は上乗せされません。また、自動車、鉄鋼、アルミニウムなど、通商拡大法第232条に基づく関税の対象品は、今回の新たな国別関税の対象外です。
また、米国大統領は2026年7月20日に1962年通商拡大法第232条基づくアルミニウムへの追加関税に関して、米国に投資を行う企業に対する関税の軽減措置を設けることを発表しました。現在、輸入アルミニウムには50%の追加関税が課されていますが、米国内でアルミニウム工場の建設、拡張または改修計画を米国政府に提出し、その承認を受けた場合完工後の生産量に相当する分の輸入一次アルミニウムに対する関税が半減されます。
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