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2026-03-03
関税貿易ニュース
2026年3月3日
【経緯】
米国連邦最高裁判所は、2026年2月20日、6対3の意見が分かれた判決において、国際緊急経済権限法(IEEPA : International Emergency Economic Powers Act)は、大統領に関税を課す権限を付与するものではないとの判断を下しました。同裁判所は、合衆国憲法上、関税は連邦議会に属する課税権の行使であり、IEEPAによる「輸入の規制」権限は、関税賦課(課税)まで及ばないと結論付けました。これにより、IEEPAに基づいて発動されていた直近の相互関税を含むIEEPAに基づく関税賦課は無効となりました。
【判決に影響を受けないトランプ関税】
通商拡大法第232条に基づく関税(鉄鋼、アルミニウム、自動車、自動車部品等の製品別関税)および通商法第301 条等に基づく関税(第一次トランプ政権下にて課した対中国関税)は引き続き有効であり、これらの法令に基づく直近の行政措置も継続されます。
【新たな措置】
政権は IEEPAに基づく関税を停止させるとともに、通商法第122条に基づく、世界一律の暫定的輸入関税を発動しました。現行の大統領布告では 10% の関税が規定されていますが、トランプ大統領の直近の声明では15%への引き上げが示唆されています(3月1日時点では未実施)。通商法第 122 条に基づく追加関税は上限 15% 、期限150日以内の賦課に制限され、議会による延長がない限り継続はできません。
【デミニミス(少額免税)への影響について】
デミニミス免税措置は従前より停止されていますが、少額貨物にも適用されていたIEEPAに基づく関税が違法と判断されたため、少額免税に関する大統領令についても今般修正がされました。2026年2月24日以降は、少額貨物についても通商法第122条に基づいて発表された関税率10%が適用されます。
【重要事項】
これまで IEEPA に基づく関税を支払っていた事業者は、米国税関・国境警備局(USCBP:US Customs and Border Protection)からの今後のガイダンスや、下級審の判断(返金の権利、方法、手続に関する判断)次第では、利息を含む還付を受けられる可能性があります。
*2026年3月6日 追記:2026年3月4日、米国際貿易裁判所(CIT)はIEEPA関税に関して還付を命じました。詳細はこちらのニュースをご参照ください。
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(全文はPDFをご参照ください。)
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