デジタル経済課税GloBEルールにおけるグループ内取引に関する経過措置について

2022-07-07

2021年12月にOECDから公表された第2の柱におけるGlobal Anti-Base Erosion Rule(GloBEモデルルール:以下、「モデル規則」)は、多くの国・地域において早ければ2023年からの導入を目指し、法制化が進んでいます。

我が国においても、GloBEモデルルールは、早ければ2023年度(令和5年度)改正として法制化され、同年度以降、一定規模以上の多国籍企業に適用される可能性が見えてきました。企業においては、法制化までに本ルールの適用による自社グループへの影響を検討することを早急に開始し、その対処方法を決定する必要があります。

本ニュースレターでは、GloBEモデルルールのうち、構成事業体の間での資産の移転に関する経過措置を解説します。

本解説は、「モデル規則」およびコメンタリー を参考としています。本ルールの適用にあたって、今後、公表されるImplementation Frameworkや国内法の内容を考慮する必要がありますので、ご留意ください。

(全文はPDFをご参照ください。)

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