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PwC弁護士法人のタックスローヤー(税法を専門とする弁護士)は、税務コンプライアンスを意識した経営を志向される企業の皆様のニーズに応えるため、付加価値の高い総合的なプロフェッショナルタックスサービス(税務アドバイス、事前照会支援、税務調査対応、税務争訟代理等)を提供しています。PwC Legal Tax Newsletterでは、当法人のタックスローヤーが、企業の取引実務や税務上の取扱いに影響し得る裁判例・裁決例その他税法に関するトピックを取り上げて、その内容の紹介や解説をします。
今回は、外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)に係る当初申告要件を定めた政令の規定が法律の委任の範囲を逸脱して違法無効となるか否かが争われ、納税者が敗訴した東京地判令和7年5月16日公刊物未登載(本稿執筆時点。以下「本判決」といいます。)をご紹介します。
本件は外国子会社合算税制について抜本改正のあった平成29年度改正前の事案ではあるものの、現行法下においても本件で問題となった当初申告要件と同様の当初申告要件が政令によって定められていることから(租税特別措置法施行令39条の15第9項参照)、本件と同様の問題は現行の外国子会社合算税制の下でも生じていると考えられます。
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