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2022-01-25
PwC Legal Japan News
2022年1月
2022年1月11日、金融審議会に設置された「資金決済ワーキング・グループ」が報告書1(以下「本報告書」といいます)を公表しました2。
金融のデジタル化の進展やマネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下「マネー・ローンダリング等」といいます)の手口の巧妙化等を踏まえ、マネー・ローンダリング等への対策(以下「AML/CFT対策」といいます)の実効性向上が喫緊の課題となっています。本報告書においては、(i)こうした状況を踏まえ、銀行等が業界全体としてAML/CFT対策の底上げに取り組むこと(AML/CFT対策業務の共同化)によるAML/CFT対策業務の高度化・効率化に向けた業規制のあり方や前払式支払手段に係るAML/CFT対策の観点からの適切な規律のあり方3等について議論がされている他、(ii)金融サービスのデジタル化やデジタルな送金手段の利用の進展等を踏まえ、金融庁に設置された「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」が2021年11月に取りまとめた「中間論点整理」4の中で、いわゆるステーブルコイン(詳細は後記1.(4)参照)に係る速やかな制度的対応が必要とされたことから、(ステーブルコインを含む)電子的支払手段(詳細は後記1.(5)参照)に係る具体的制度設計について議論がされています。
今回のニュースレターでは、このうち電子的支払手段に関する規制のあり方及び前払式支払手段に係るAML/CFT対策の観点からの適切な規律のあり方について本報告書における議論の概要を説明します。
1 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20220111.html
2 同ワーキング・グループは、2021年9月13日の金融審議会総会において、金融担当大臣より、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する国際的な要請やデジタル化の進展等を踏まえ、安定的かつ効率的な資金決済に関する制度のあり方について検討を行うこと」との諮問がなされたことを受けて設置されたものです(本報告書1頁)。
3 現行法上、前払式支払手段(詳細は後記1.(2)参照)については、原則として利用者に対する払戻しが禁止されていること等から、銀行・資金移動業者が行う為替取引(詳細は後記1.(1)参照)等とは異なり、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます)上の取引時確認(本人確認)義務や疑わしい取引の届出義務等が課されていません。
4 https://www.fsa.go.jp/news/r3/singi/20211117.html
※なお、本報告書を踏まえ2022年3月4日に提出された、「資金決済法等の改正案」については以下をご参照ください。
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/news/legal-news/legal-20220325-2.html
※記事の全文は以下よりPDFをダウンロードしてご覧ください。