資金決済法等の改正案 ー電子決済手段等/高額電子移転可能型前払式支払手段への対応ー

2022-03-25

2022年3月4日、金融庁が第208回国会に資金決済法等の改正案(以下「本改正案」といい、本改正案における改正後の法律を「改正後…法」といいます)を提出しました。

金融審議会に設置された「資金決済ワーキング・グループ」が同年1月11日に公表した報告書(以下「本報告書」といいます)においては、金融サービスのデジタル化やデジタルによる送金手段の利用の進展等を踏まえた(ステーブルコインを含む)電子的支払手段(後記1.(1)参照)に係る具体的制度設計やマネー・ローンダリング等の手口の巧妙化等を踏まえたAML/CFT対策の在り方について議論されていましたが、本改正案は本報告書を踏まえたものとなります。

今回のニュースレターでは、本改正案における、電子決済手段等及び高額電子移転可能型前払式支払手段に関する規制の概要を説明します。

  1. 電子決済手段等への対応
  2. 高額電子移転可能型前払式支払手段への対応

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執筆者

神鳥 智宏

神鳥 智宏

パートナー, PwC弁護士法人

日比 慎

日比 慎

ディレクター, PwC弁護士法人

柴田 英典

PwC弁護士法人