金融サービスの提供に関する法律政府令案の動向

2021-05-28

PwC Legal Japan News
2021年5月28日

2020年6月5日に成立した「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」により「金融商品の販売等に関する法律」が「金融サービスの提供に関する法律」(以下、「金融サービス提供法」といいます。)に改称され、本年12月までに施行される予定となっています。

金融サービス提供法は、従前、銀行・証券・保険の各分野の規制法(銀行法・金融商品取引法・保険業法等)がそれぞれ規律していた多種多様な金融サービスの仲介業について、1つの登録を受けることによりすべての分野に係るサービスの仲介を行うことができる「金融サービス仲介業」を新たに創設するものです。既存の仲介業者や新規参入をしようとする仲介業者のみならず、銀行、証券会社、保険会社等にも影響を及ぼすことが見込まれます。本年2月22日に金融サービス提供法の政令・内閣府令・監督指針案が公表され、パブリックコメントを経て公布・施行されることとなります。

今回のニュースレターでは、金融サービス提供法の政令・内閣府令案のうち、従前から関心が強かった点について概観します。

  1. 金融サービス仲介業の業務範囲について
  2. 参入規制について
  3. 仲介業者としての中立性の確保のための情報開示

(全文はPDFをご参照ください。)

執筆者

神鳥 智宏

神鳥 智宏

パートナー, PwC弁護士法人

日比 慎

日比 慎

ディレクター, PwC弁護士法人

望月 賢

望月 賢

PwC弁護士法人

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