フィリピン「クロスボーダーサービス取引に係る税務上の取り扱い」、マレーシア「印紙税調査フレームワークの改訂」、インドネシア「2025年度個人所得税申告書」ほか

  • 2026-05-25

東南アジア・オセアニア税務ニュース
2026年5月号

  1. フィリピン内国歳入庁は2026年3月30日に通達を公表し、クロスボーダーサービス取引に係る税務上の取り扱いおよび適用について再度明確化を行いました。2024年1月に公表された通達以降、広範なクロスボーダーサービス取引に課税強化の姿勢を示す税務当局に対して、納税者の間で懸念が広がっていました。本通達は、過去の通達の適用範囲を整理、明確化し、既存の税法および判例上の基準との整合性を確保することを目的としています。
  2. マレーシア内国歳入庁は、印紙税調査フレームワークの改訂版を2026年4月20日に公表しました。改訂された主な内容には税務調査の対象期間の延長、ペナルティの明記が含まれています。
  3. インドネシア国税総局は2026年3月27日、2025年度個人所得税申告書の提出および納付遅延に係る行政制裁の免除を定める通達を発行しました。本通達に基づき、一定の要件を満たす個人納税者については、これらの対応が2026年4月30日までに行われた場合に、行政制裁の免除が適用されます。

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今月の各国税務ニュースハイライト
  • フィリピン:クロスボーダーサービス取引に係る税務上の取り扱い
  • マレーシア:印紙税調査フレームワークの改訂
  • インドネシア:2025年度個人所得税申告書
  • ベトナム:関税法改正案で提案されている重要な変更
  • オーストラリア:R&D税制優遇措置
セミナー情報

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フィリピン「クロスボーダーサービス取引に係る税務上の取り扱い」、マレーシア「印紙税調査フレームワークの改訂」、インドネシア「2025年度個人所得税申告書」ほか

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